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解体工事業の建設業許可を取るためには

そもそも解体工事とはどのような工事なのか?
解体工事業の建設業許可を取得するために必要な要件とは?

以下で詳しく見ていきます。

解体工事業は平成26年の法律改正により新たに加えられた建設業種です。
解体工事業が新設された経緯および経過措置については以下のページをご覧ください。

解体工事業とは?

解体工事 内容

解体工事とは、工作物の解体を行う工事のことです。

解体工事 例示

解体工事の具体的な例は以下のような工事です。

  • 工作物解体工事

解体工事 建設工事の区分の考え方

  • それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
  • 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。

建設工事の区分の考え方

  • それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事はそれぞれの専門工事に該当します。
  • 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事、建築一式工事に該当します。

 

各専門工事で建設された目的物のみを解体する工事はそれぞれの専門工事にあたります。解体工事のみをおこなう場合でも、解体して同じ種類の目的物を建設する場合でも同様です。

 

一式工事で建設された目的物について解体工事のみをおこなう場合が解体工事業にあたります。一式工事で建設された目的物について解体工事をおこない、その後に同じ種類の目的物の新設工事をおこなう場合には、一式工事(建築一式工事業、土木一式工事業)にあたります。

 

具体例

  • それぞれの専門工事業で施行したものについて、解体工事を伴う新設工事
    → それぞれの専門工事業で施行します
  • それぞれの専門工事業で施工したものについて、解体工事のみをおこなう
    → それぞれの専門工事業で施行します
     
  • 土木一式工事、建築一式工事業で施行したものについて、解体工事を伴う新設工事
    → 土木一式工事業、建築一式工事業で施行します
  • 土木一式工事、建築一式工事業で施行したものについて、解体工事のみをおこなう
    → 解体工事業で施行します
     
  • 具体例1
    一戸建て住宅を壊して新築住宅を建てる
    → 建築一式工事業で施行します
     
  • 具体例2
    一戸建て住宅を壊して更地にする
    → 解体工事業で施工します

解体工事業について建設業許可をとるために必要な許可要件

解体工事業について建設業許可を取得するためには、建設業許可の許可要件として次の5つの要件をみたす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること
  2. 営業所ごとに専任技術者を置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること(誠実性)
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること(財産的基礎等)
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可という区分があります。
一般建設業許可と特定建設業許可との違いについてのさらに詳しい説明は次のページをご覧ください。

1経営業務の管理責任者、3誠実性、4欠格要件非該当の要件については、一般と特定の場合とで異なるところはありません。

2、専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているためこちらで詳しく解説していきます。また、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説していきます。

4、財産的基礎等の要件も、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説してあります。

1 経営業務の管理責任者を有すること(一般建設業・特定建設業に共通)

法人の場合には役員、個人事業の場合には個人事業主本人または登記された支配人のなかに、建設業の経営について以下のような経験をお持ちの方がいることが必要となります。

  • 解体工事業に関する経験が5年以上ある
  • 解体工事業以外の建設業に関する経験が7年以上ある

経営業務の管理責任者に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。

2-1 営業所ごとに専任技術者を置いていること(一般建設業許可の場合)

解体工事業を営む営業所に、役員または従業員として、以下のいずれかに該当する方が必要となります。

  1. 大学の所定の学科を卒業後、解体工事業について3年以上の実務経験を有する方
  2. 高校で所定の学科を卒業後、解体工事業について5年以上の実務経験を有する方
  3. 解体工事業について10年以上の実務経験を有する方
  4. 以下のいずれかの資格をお持ちの方
  • 1級 土木施工管理技士
  • 2級 土木施工管理技士(土木)
  • 1級 建築施工管理技士
  • 2級 建築施工管理技士(建築)
  • 2級 建築施工管理技士(躯体)
  • 技術士法 建設・総合技術監理(建設)
  • 技術士法 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 職業能力開発促進法 とび・とび工

解体工事業の所定の学科とは、以下の学科です。

  • 土木工学に関する学科
  • 建築学に関する学科

専任技術者に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。

2-2 営業所ごとに専任技術者を置いていること(特定建設業許可の場合)

解体工事業を営む営業所に、役員または従業員として、以下のいずれかに該当する方が必要となります。

  1. 大学の所定の学科を卒業後、解体工事業について3年以上の実務経験を有する方で、解体工事業に係る建設工事で発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
     
  2. 高校で所定の学科を卒業後、解体工事業について5年以上の実務経験を有する方で、解体い工事業に係る建設工事で発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
     
  3. 解体工事業について10年以上の実務経験を有する方で、解体工事業に係る建設工事で発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
     
  4. 次のいずれかの資格をお持ちの方
  • 1級 土木施工管理技士
  • 2級 土木施工管理技士(土木)+ 解体工事業に係る建設工事で発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験
  • 1級 建築施工管理技士
  • 2級 建築施工管理技士(建築)+ 解体工事業に係る建設工事で発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験
  • 2級 建築施工管理技士(躯体)+ 解体工事業に係る建設工事で発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験
  • 技術士法 建設・総合技術監理(建設)
  • 技術士法 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 職業能力開発促進法 とび・とび工 + 解体工事業に係る建設工事で発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験
  • 職業能力開発促進法 コンクリート圧送施工 + 解体工事業に係る建設工事で発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験
  • 解体工事施工技士 + 解体工事業に係る建設工事で発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験

解体工事業の所定の学科については、一般建設業許可の場合と同様です。

専任技術者に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。

3 請負契約に関して誠実性を有すること(一般建設業・特定建設業に共通)

法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要となります。

誠実性の要件に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。

  • 一般建設業許可の許可要件

4-1 財産的基礎等の要件(一般建設業の場合)

解体工事業について一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎等の要件として、以下のいずれかの基準をみたす必要があります。

  1. 申請直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること(財産的基礎)
  2. 500万円以上の資金調達能力があること(金銭的信用)

財産的基礎等の要件についてさらに詳しくお知りになりたい場合には次のページをご覧ください。

4-2 財産的基礎等の要件(特定建設業の場合)

解体工事業について特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎等の要件として、以下のすべての基準をみたす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  2. 流動比率が75%以上であること(流動比率)
  3. 資本金の額が2,000万円以上であること(資本金額)
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること(自己資本額)

財産的基礎等の要件についてさらに詳しくお知りになりたい場合には次のページをご覧ください。

5 欠格要件に該当しないこと(一般建設業・特定建設業に共通)

法人の役員や個人事業主本人が以下のような欠格要件に該当しないことが必要となります。

  • 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けていること
  • 法人の役員、個人事業主などが成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者であること

欠格要件についてさらに詳しくお知りになりたい場合には、次のページをご覧ください。

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