厚木市、海老名市、伊勢原市、平塚市で建設業許可申請はおまかせください

運営:そうま行政書士事務所

事務所在地:神奈川県厚木市船子607-22
受付時間 :9:00~21:00(土日祝日も対応します)

無料相談ご予約はこちら
受付時間 9:00~19:00
土日祝日も対応
090-1262-4705

鋼構造物工事業の建設業許可をとるために必要な要件とは

鋼構造物工事とは、「形鋼、鋼板などの鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事」です。

こちらのページでは、鋼構造物工事の建設業許可をとるために必要な要件についてご説明しています。

鋼構造物工事の具体例

具体的には、次のような工事が鋼構造物工事に該当します。

  • 鉄骨工事
  • 橋梁工事
  • 鉄塔工事
  • 石油、ガスなどの貯蔵用タンク設置工事
  • 屋外広告工事
  • 閘門、水門などの門扉設置工事

鋼構造物工事 建設工事の区分の考え方

鋼構造物工事と他の工事との区分についての考え方や関係は、次のとおりです。

  • 「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」と、「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」とは類似しています。「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」は、鉄骨の制作、加工から組立までを一貫して施工する工事です。「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨工事」は、既に加工されている鉄骨を現場で組立てることだけを施工する工事です。つまり、鉄骨の制作や加工自体を自社で施工するかどうかにより区別されます。
  • 「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」と、「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」との区分の考え方としては、屋外広告物の制作、加工から設置までを一貫して施工する工事が「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」、すでに制作されている屋外広告物を現場で設置するだけの工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」に該当します。
  • ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当します。

鋼構造物工事業の建設業許可をとるために必要な要件

鋼構造物工事業について建設業許可を取得するためには、次の5つの要件をみたす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること
  2. 営業所ごとに専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること(誠実性)
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること(財産的基礎の要件)
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可という区分があります。

1)経営業務の管理責任者、3)誠実性、5)欠格要件に該当しないことという3つの要件については、一般建設業許可と特定建設業許可で異なるところはありません。

2)の専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているためこちらで詳しく解説していきます。また、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説しています。

4)財産的基礎の要件も、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説してあります。

1)経営業務の管理責任者がいること(一般建設業許可・特定建設業許可に共通)

鋼構造物工事業の建設業許可を取得すための1つめの要件として、法人の役員、個人事業主本人、登記された支配人が鋼構造物工事業の経営経験について5年以上、鋼構造物工事業以外の建設業について6年以上の経験を有することが必要となります。

経営業務の管理責任者についての詳細は、次のページをご覧ください。

2-1)営業所ごとに専任技術者がいること(一般建設業許可の場合)

鋼構造物工事業の建設業許可を取得すための2つめの要件として、鋼構造物工事業を営む営業所に、専任技術者として次のいずかに該当する方が必要になります(一般建設業許可の場合)。

  1. 大学、短期大学、専修学校(専門士、高度専門士)、高等専門学校の所定の学科を卒業後、鋼構造物工事業について3年以上の実務経験を有する方
  2. 専修学校、高等学校、中等教育学校の所定の学科を卒業後、鋼構造物工事業について5年以上の実務経験を有する方
  3. 鋼構造物工事業について10年以上の実務経験を有する方
  4. 次のいずれかの資格を持っている方
  根拠法令等 資格名称
13 建設業法 1級 土木施工管理技士
14 2級 土木施工管理技士(土木)
20 1級 建築施工管理技士
22 2級 建築施工管理技士(躯体)
37 建築士法 1級 建築士
42 技術士法 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
81 職業能力開発促進法 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」の両方を含むものに限る)

鋼構造物工事業の所定の学科とは、次の学科です。

  • 土木工学に関する学科
  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科
2-2)営業所ごとに専任技術者がいること(特定建設業許可の場合)

鋼構造物工事業の特定建設業許可を取得するためには、鋼構造物工事業を営む営業所に、専任技術者として次の資格を持っている方が必要になります。

  根拠法令等 資格名称
13 建設業法 1級 土木施工管理技士
20 1級 建築施工管理技士
37 建築士法

1級 建築士

42 技術士法 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
3)請負契約に関して誠実性を有すること(一般建設業許可・特定建設業許可に共通)

鋼構造物工事業の建設業許可を取得するための3つ目の要件として、法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です(誠実性の要件)。

4-1)財産的基礎の要件(一般建設業許可の場合)

鋼構造物工事業について一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎのいずれかの基準をみたす必要があります。

  1. 申請直前の決算において自己資本額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること

財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。

4-2)財産的基礎の要件(特定建設業許可の場合)

鋼構造物工事業について特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎの全ての基準をみたす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  2. 流動比率が75%以上であること(流動比率)
  3. 資本金額が2,000万円以上であること(資本金額)
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること(自己資本額)

財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。

5)欠格要件に該当しないこと(一般建設業許可・特定建設業許可に共通)

5つめの要件として、法人の役員や個人事業主が次のような欠格要件に該当しないことが必要となります。

  • 許可申請書またはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けていること
  • 法人の役員、個人事業主などが成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者であること

関連記事もあわせてご覧ください

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お電話でのご予約はこちらまで

090-1262-4705

受付時間: 9:00~21:00(土日・祝日も対応)

無料相談のご予約
はこちらから

神奈川建設業許可申請サポートセンター
運営事務所:そうま行政書士事務所

お気軽にご利用ください

090-1262-4705

フォームでのご予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

そうま行政書士事務所
代表 相馬 義裕

丁寧でスピーディーなご対応を心掛けます。建設業許可申請について様々なパターンの申請を経験しております。お気軽にご相談ください。

対応地域

神奈川県

■ 厚木市 ■ 愛川町
■ 清川村 ■ 海老名市
■ 座間市 ■ 大和市
■ 綾瀬市 ■ 相模原市
■ 秦野市 ■ 伊勢原市
■ 平塚市 ■ 寒川町
■ 藤沢市 ■ 茅ヶ崎市
■ 大磯町 ■ 二宮町
■ 中井町 ■ 大井町
■ その他、神奈川県全域

 無料相談ご予約ダイヤル

090-1262-4705