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該当すると建設業許可を受けることができない「欠格要件」とは

建設業許可の要件として欠格要件に該当しないことが必要

建設業許可を受けようとする建設業者が、社会的に、または建設業法の趣旨や目的との関係で適正を欠いていると認められるときは、建設業許可を受けることができません。


「欠格要件」とは、このような建設業者としての適正を欠くと認められる事項を規定したものです。

 

「欠格要件」は、下記の表のとおりです。

許可申請中またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事項の記載が欠けている場合
②-1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
②-2
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、建設業許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 建設業許可を取り消されることを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者

②-3

建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大きいとき、または請負契約により関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
②-4 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
②-5 次の法律に違反し、または罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法
  • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 刑法204条(傷害)、208条(暴行)、208条の2(凶器準備集合・結集)、222条(脅迫)、247条(背任)
  • 暴力行員等処罰に関する法律の罪
②-6
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
  • 同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
②-7 暴力団員等がその事業活動を支配する者
②ー8 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断、意思疎通を適切におこなうことができない者)

欠格要件を判断する対象

欠格要件に該当するかどうかを判断する対象となるのは、次の方です。

欠格要件を判断する対象となる方

許可を受けようとする法人
許可を受けようとする法人の役員等
令3条の使用人(支店長、営業所長など)
許可を受けようとする個人事業主
許可を受けようとする個人事業主の支配人
上記①~⑤の法定代理人

上記②の「役員等」とは、下記の方です。

役員等とは

株式会社または有限会社の取締役
指名委員会等設置会社の執行役
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
法人格を有する各種の組合等の理事など
総株主の議決権の5/100以上を有する株主
出資の総額の5/100以上に相当する出資をしている者
相談役、顧問、その他の名称や役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有すると認められる者

欠格要件に該当しないことを確認する方法

個人事業主や建設業許可を申請する法人の役員等が欠格要件に該当していないことを疎明するために、以下の書類を提出します。
 

① 誓約書(様式第6号)

② 登記されていないことの証明書

③ 身分証明書

④ 医師の診断書

また、許可行政庁は地方検察庁、県警察、市区町村へ照会をおこない、法人の役員等が欠格要件に該当していないかを確認しています。

従来は「成年被後見人、被保佐人」であること自体が欠格事由とされていましたが、法律の改正により「成年後見人、被保佐人」であっても一律に不許可となるのではなく、「心身の故障により建設業を適切に営むことができない」のでなければ欠格要件には該当しないことになりました。

②③の書類により「成年被後見人、被保佐人」に該当する場合でも、④の「医師の診断書」(契約の締結・履行にあたり必要な認知・判断・意思疎通を適切におこなうことができる能力があることとその理由を記載した書類)を提出することにより、「心身の故障により建設業を適切に営むことができないもの」ではないことを証明することにより、欠格要件には該当しないことになります。

欠格要件に該当する場合には

では、これから建設業許可を申請しようとする法人の取締役等に欠格事由に該当する方がいる場合、いっさい建設業許可を受けることはできないのでしょうか。


このような場合には、欠格事由に該当する取締役を役員から外すことで欠格要件に該当しないこととなり、建設業許可を受けることができます。

当然ですが、他の建設業許可の要件をみたしていることも必要です。

 

なお、専任技術者となる予定の方を役員から外しても問題ありませんが、経営業務の管理責任者となる予定の方を役員から外す場合には、代わりとなる方が役員に既にいるか就任させる必要があります。

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