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建設業許可を取得した後に必要となる手続きとは

建設業許可を新規に取得すると、届出事項に変更を生じたときなどに変更届を提出する必要があります。

また、毎事業年度ごとに決算変更届を提出する必要がありますが、この決算変更届を提出していないと更新申請が許可されません。

こちらのページでは、建設業許可を取得したあとに必要となる手続きの概要について説明しています。

1)更新申請

建設業許可の有効期間は5年です。

新規許可をうけてから5年を超えて引き続き許可をうけて建設業を営業しようとする場合には、更新許可申請が必要となります。

更新申請は、有効期間が満了する3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。

2)決算変更届(決算報告)

毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届(決算報告)を提出する必要があります。

1)の更新許可申請をするためには、事業年度ごとに決算変更届(決算報告)を提出する必要があります。

決算変更届の主な提出書類は、財務諸表と工事経歴書です。

財務諸表を作成するためには、税務署へ提出した財務諸表を建設業法上の様式に組み替える必要があります。

3)変更届の提出

次の事項に変更が生じたときは、変更届を提出する必要があります。

変更後30日以内の提出が必要とされている事項

次の事項に変更が生じたときは、変更届を提出する必要があります。

  • 商号(名称)、組織変更
  • 営業所の所在地・名称、電話番号、郵便番号
  • 従たる営業所の新設
  • 従たる営業所の廃止
  • 従たる営業所がある場合の営業所の業種追加
  • 従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止
  • 資本金額
  • 役員等の新任、代表者の変更、辞任・退任、氏名改姓・改名
変更後2週間以内の提出が必要とされている事項
  • 支配人の新任、退任、氏名改姓・改名
  • 令第3条に規定する使用人
  • 経営業務の管理責任者の変更・追加、削除、氏名改姓・改名
  • 専任技術者の変更(担当業種の変更を含む)・追加、有資格区分のみの変更、氏名改姓・改名、交替にともなう削除、後任がいない削除
  • 国家資格者等監理技術者の変更・追加・削除、氏名改姓・改名
  • 健康保険等の加入状況

4)業種追加申請

許可をうける建設業種を追加しようとするときは、業種追加申請が必要です。

5)般・特新規申請

一般建設業・特定建設業の区分を変更しようとするときに、般・特新規申請が必要となります。

6)許可換え新規申請

営業所の新設、廃止、所在地の変更などにより許可行政庁(国土交通大臣ないし都道府県知事)が異なることとなったときには、新たな行政庁に許可換え新規申請をおこない、新たい許可をうけることが必要となります。

7廃業届の提出

許可業者であることをやめたり、許可の要件を欠くこととなっとときは、30日以内に廃業届を提出する必要があります。

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