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建設業許可申請と定款の記載事項について

建設業許可を新規に取得しようするときは、様々な書類を準備して提出しなければなりません。そのうちの1つとして会社の定款のコピーが必要となります。

建設業許可申請をする窓口では、担当職員の方が提出された書類を細かくチェックしています。

定款の記載内容についても担当者が細かくチェックしています。会社の実態が建設業許可業者として適しているかといった点をチェックされます。

それでは、定款の記載内容のうち、どこが重点的にチェックされるのでしょうか。重点的にチェックされる項目については、申請者としても記載内容に十分配慮するようにしてください。

① 定款の目的

定款には、事業の目的を記載します。

定款に記載された事業目的に、これから許可をうけようとする建設工事に関連する目的が含まれていることが必要となります。

具体的には、電気工事業の許可を取得したいのであれば、「電気工事」や「電気工事業」「電気工事の請負」「電気工事の施工」といった趣旨の文言が記載されていることが必要になります。

 

もっとも、定款の事業目的に許可をうけようとする建設工事に関する目的が含まれていない場合でも、申請を受け付けてもらえないというわけではありません。

「今後、定款を変更して事業目的に追加します」という内容の念書を提出すれば、定款を変更することなく新規許可申請を受け付けてもらうことができます。

もっとも、商業登記簿や履歴事項全部証明書の事業目的欄で、こらから許可をうけようとする建設工事の種類がわかるのであれば、念書の提出は不要とされています。

② 役員の任期

定款には、役員の任期を記載します。

例えば、「取締役の任期を2年とする」と記載されているのに、前回の就任登記や重任登記から2年以上経過している場合には、任期満了にともない役員を退任しているのか、任期満了後に再任されているのか(=重任の登記を怠っている)、定款を変更して役員の任期を10年に伸ばしたのかが、登記簿をみただけではわかりません。

そのため、定款に記載された役員の任期と、商業登記簿上の役員の任期が満了していないかを確認する必要があります。

重任の登記を怠っているのであれば、役員の重任の登記をおえてから建設業許可の申請をおこなうことなります。

役員の任期を伸長したのであれば株主総会の議事録を定款と一緒に提出する必要があります。
 

とくに、経営業務の管理責任者については法人の役員であることが必要とされているので、任期について十分に注意する必要があります。

③ 役員の人数

役員の任期とともに、定款に記載されている役員の人数についても確認する必要があります。

例えば、「当会社の取締役は3名以上とする」と定款に記載されているののに、商業登記簿に取締役が2名しか登記されていなければ、定款の記載内容と会社の実態が一致しないことになります。

このような場合には、定款の記載内容を変更した株主総会議事録などを提出する必要があります。

このように定款の記載内容については、役員の人数についても注意するようにしてください。

④ 本店の所在地

定款には、会社の本店をどこにするか(本店所在地)を記載することになっています。

たとえば「当会社は、本店を神奈川県厚木市に置く」などと記載します。

会社設立後に本店を移転したため定款に記載された本店所在地と異なることになったときには、定款の記載内容を変更した株主総会議事録を添付する必要があります。


なお、建設業法上の営業所は登記上の本店所在地と一致する必要は必ずしもありません。

⑤ 事業年度

定款には、「当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする」というように、会社の事業年度を記載します。

建設業許可の新規申請をするときは、「財務諸表」や「工事経歴書」」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」という書類を提出します。

これらの書類は事業年度ごとの工事内容を記載することになっています。
 

定款に記載された事業年度とこれらの提出書類の事業年度とでくい違いのないようにする必要があります。

当事務所でサポートできること

神奈川県の建設業許可申請を当事務所にご依頼いただければ・・

  • 定款の記載内容も詳細に検討して申請します
  • 定款の事業目的に不足がある場合でも念書を作成して対応します
  • 定款の記載内容に不備があれば、対応策を提案いたします。
  • 商業登記簿の変更が必要となるケースでは、提携の司法書士と連携して速やかに登記の変更をおこないます。
     

まずは一度、ご相談ください。

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代表 相馬 義裕

丁寧でスピーディーなご対応を心掛けます。建設業許可申請について様々なパターンの申請を経験しております。お気軽にご相談ください。

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