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一般建設業許可の許可要件とは

一般建設業許可の許可要件は、次の5つです。
 

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 営業所ごとに専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性を有すること(誠実性)
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること(財産的基礎)
  5. 欠格要件に該当しないこと
     

一般建設業許可を取得するためには、これらの5つの要件をすべてみたす必要があります。

こちらのページでは、5つの要件について詳しくご説明しています。

なお、建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可という2つの区分があります。一般と特定、それぞれの建設業許可で必要とされる要件がことなっています。

要件1 経営業務の管理責任者がいること 

「経営業務の管理責任者」とは、「営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した経験を有する者」とされています。

長い言い回しで少し理解しづらいですが、簡単にいえば「建設業を営む会社や個人事業の経営経験があること」と理解してください。

このような建設業の経営経験のある方が、法人では常勤の役員に就任していること、個人事業では事業主または支配人となっていることが必要とされます。

株式会社などでは、代表取締役でも取締役でもかまいません。

経営業務の管理責任者に必要な経験年数

建設業の経営経験は、許可を取得しようとする業種について5年以上の経験が必要とされています。

例えば、とび・土工工事業について5年以上の経営経験があれば、とび・土工工事業の建設業許可を取得するときに「経営業務の管理責任者」となることができます。

また、申請業種以外の業種であっても6年以上の経験があれば、どの業種についても「経営業務の管理責任者」となることができます。

例えば、とび・土工工事業について5年以上の経営経験がなくても、管工事業について6年以上の経験があれば、とび・土工工事業の「経営業務の管理責任者」となることができますし、その他の業種についても「経営業務の管理責任者」となることができます。

許可を取得しようする業種と同一の業種についての経験で、経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった者にも経験が認められます。

 

要件2 営業所ごとに専任技術者がいること 

「専任技術者」とは、「請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者」をいいます。

許可を取得しようとする建設工事について一定の年数以上の実務経験がある方や、国土交通大臣がこれらの実務経験と同等以上の知識・技術・能力があると認めた方が該当します。

この「専任技術者」が営業所ごとに専任かつ常勤として勤務していることが必要です。

 

要件3 請負契約に関して誠実性を有すること(誠実性)

「請負契約に関して誠実性を有すること」とは、法人、法人の役員、個人事業主などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことをいいます。

「誠実性」の要件は、法人であれば法人、法人の役員等、建設業法施行令第3条に規定する使用人(いわゆる令3条の使用人)について判断されます。個人事業主であれば、個人事業主または支配人について判断されます。

「法人の役員等」とは、取締役、執行役、持分会社の業務を執行する社員、組合の理事のほか、相談役、顧問、総株主の議決権の5/100以上を有する株主、出資総額の5/100以上を有する方をいいます。このような方について「誠実性」が判断されます。

「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行に際して、詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの法律に反する行為をいいます。「不誠実な行為」とは、工事の内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

法人の役員等が建築士法や宅地建物取引業法などで「不正な行為」「不誠実な行為」をおこなったことにより免許の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しないときは、許可を受けることができないとされています。

要件4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること(財産的基礎)

「財産的基礎」の要件をみたすためには、次ののいずれかに該当する必要があります。

  • 許可申請をする直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直前5年間に許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新するとき)

「自己資本」とは、法人であれば貸借対照表の純資産額で判断します。

500万円以上の資金調達能力は金融機関発行の残高証明書によって判断されます。

要件5 欠格要件に該当しないこと

次のような場合には、欠格条項に該当し建設業許可をうけることができません。

  1. 許可申請書または添付書類に、重要な事項について虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人、法人の役員等、建設業法施行令3条に定める使用人、個人事業主、支配人が以下に該当するとき
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない方
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない方
  • 許可を取り消されることを避けるために廃業の届出をした方で、届出の日から5年を経過しない方
  • 建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大きいとき
  • 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業停止を命じられ、その停止期間を経過していない方
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
  • 次の法律に違反し、または罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の試行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
    ア 建設業法
    イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
    ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    エ 刑法204条、206条、208条の3、247条の罪
    オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員または同号に規定する武力団員でなくなった日から5年を経過しない方
  • 暴力団員などがその事業活動を支配する者

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