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経営業務の管理責任者とは

「経営業務の管理責任者」とは、「営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を一定の年数以上、有する者」です。

わかりやすくいえば、建設業を営む会社で一定の年数以上の役員経験がある方や、建設業を営む個人事業主で一定の年数以上の経験がある方をいいます。

建設業許可を取得するためには「経営業務の管理責任者がいること」が、許可要件の1つとされています。

なお、建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という区分がありますが、いずれの許可区分においても「経営業務の管理責任者がいること」という要件に違いはありません。

営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者とは

経営業務の管理責任者は、「営業上、対外的に責任を有する地位にある者」でなければなりません。

「営業上、対外的に責任を有する地位にある」とは、法人の場合には役員であること、個人事業の場合には個人事業主本人であるか支配人であることが必要です。

法人の役員と支配人は登記されている方に限られます。個人事業主を除いて、経営業務の管理責任者は登記されている方に限られます。

法人の役員とは

経営業務の管理責任者となることができる法人の役員は、次の方です。役員として登記されていることが前提となります。

  • 株式会社の取締役、執行役
  • 特例有限会社の取締役
  • 合名会社、合資会社、合同会社の業務執行役員
  • 合同会社の有限責任社員
  • 事業協同組合の理事


次のような方は、登記されていても経営業務の管理責任者となることはできません。

  • 監査役
  • 執行役員
  • 会計参与
  • 監事
  • 事務局長

個人、支配人とは

個人事業を営まれているときに、経営業務の管理責任者のなることができる方は、個人事業主本人と支配人です。

個人事業であれば、原則として、確定申告書に記載した事業主が経営業務の管理責任者となります。

確定申告書に事業専従者として記載されている方が、実質的に責任のある地位についていたとしても、経営業務の管理責任者になることはできません。

支配人とは、個人事業の事業主本人に代わって、営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限をもつ使用人のことで、商業登記簿上に支配人登記がされている方でなければなりません。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務管理責任者の要件は次のとおりです。

  • 許可をうけようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  • 許可をうけようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること

許可をうけようとする業種と同じ業種での経験であれば、5年の経験で足ります。

どのような業種の組み合わせであっても建設業の経験が6年以上あれば、どの業種であって、また、複数の業種について経営業務の管理責任者となることもできます。6年以上の経験があれば、全く経営経験の業種についても、経営業務の管理責任者となることができます。

経営業務の管理責任者 複数の業種について兼ねる場合

複数の業種について建設業許可を取得するときは、それぞれの業種について資格のある経営業務の管理責任者をおかなければなりません。

もっとも、複数の業種について要件をみたすのであれば、1人の方が2つ以上の業種について経営業務の管理責任者となることができます。

経営業務の管理責任者としての経験が6年以上ある方は、29業種のいずれのについても経営業務の管理責任者となることができます。

経営業務の管理責任者としての経験とは

「経営業務の管理責任者としての経験」とは、次のような地位で経営業務の執行など建設業の経営業務について総合的に管理した経験のことをいいます。

「経営業務の管理責任者としての経験」の年数には、これらの法人の役員の地位のいずれかにであれば、通算してカウントすることができます。

例えば、個人事業主として3年間営業したあとで、株式会社を設立し2年間にわたり代表取締役として就任していれば、通算で5年以上の経験を有するということになります。

また、前述したように6年以上の実務経験は、2つ以上の異なる業種の合計年数でかまいませんし、6年以上の実務経験があれば、全く経験のない業種について経営業務の管理責任者になることもできます。

これらに対して、単なる連絡所の長、工事の施行に関する事務所の長のような経験は、「経営業務の管理責任者としての経験」に含まれません。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、使用者が法人であるときは「役員に次ぐ職制上の地位」、使用者が個人であるときは「個人事業主に次ぐ職制上の地位」をいいます。

具体的には次のような方が「経営業務の管理責任者に準ずる地位」に該当します。

  • 法人…経営部門の取締役に次ぐ地位にいた営業部長、総務部長など
  • 個人…個人事業主の配偶者や子どもで、個人事業の専従者である方

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にある方が、「経営業務の管理責任者」になるための要件については、項を改めてご説明いたします。

経営業務の管理責任者 常勤であることとは

経営業務の管理責任者は、許可をうけようとする申請会社で常勤することが必要です。原則として、他社で勤務することはできません。

常勤しているといえるためには、経営業務の管理責任者になる方が主たる営業所に通勤できる範囲内のお住まいに住んでいることが必要です。

また、申請会社以外の他社で代表取締役、合名会社・合資会社・合名会社の代表社員、組合の代表理事、清算人を兼ねることはできません。他に個人事業主を営むこともできません。

ただし、申請会社以外の他社にこれらの者が複数いて、その会社で非常勤であるときは、申請会社において経営業務の管理責任者となることができます。

他の会社の経営業務の管理責任者、専任技術者、監理技術者、建設業法施工令第3条に規定する使用人を兼ねることもできません。

さらに、他社の管理建築士、宅地建物取引士など法令により専任性を求められている職務を1人で兼任することはできません。

ただし、同一企業内の同一営業所内であれば兼任が認められる場合もあります。

また、同じ法人内の同じ営業所内であれば、それぞれの要件をみたすかぎり、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任することができます。

経営業務の管理責任者 まとめ

いかがだったでしょうか。経営業務の管理責任者についてまとめます。

  • 建設業許可を取得するためには「経営業務の管理責任者」がいなければなりません。
  • 法人の役員、個人事業主、登記された支配人がなることができます。
  • 申請しようとする業種について5年以上、それ以外の業種について6年以上の経験が必要となります。
  • 申請会社に常勤していることが必要です。
  • 原則として、他の会社で代表取締役などになることができません。
  • 2つ以上の業種について経営業務の管理責任者を1人で兼ねることができます。
  • それぞれの要件をみたせば経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることもできます。

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