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専任技術者とは

専任技術者とは、「請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専ら業務に従事する者」をいいます。

建設業許可においては「営業所ごとに専任技術者をおいていること」が許可要件の1つとされています。建設業許可を受けて営所しようとする場合には、許可をうけようとする業種に関して営業所ごとに必ず1人の専任技術者をおかなければなりません。

専任技術者は、許可をうけようとする建設工事について一定の資格か実務経験のある方でなければならず、また、専任であることが必要です。

さらに、特定建設業許可では、適正な工事の確保及び下請保護の目的から、専任技術者の要件がより厳しくなっています。

なお、専任技術者とは必ずしも建設工事の施工に直接携わることが予定されているわけではありません。

以下では、専任技術者について詳しくみていきます。

専任技術者の許可基準 一般建設業許可の場合

一般建設業許可を取得するためには、専任技術者は次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 学歴+実務経験

    許可をうけようとする建設業にかかる建設工事について、高校の所定学科を卒業後5年以上、または大学の所定学科(高等専門学校、旧専門学校を含む)を卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 実務経験

    許可をうけようとする建設業に係る建設工事について、10年以上の実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1、2と同等以上の知識、技術、技能を有すると認めた者
    a 有資格区分に該当する者(国家資格者)
    b 専任技術者の実務要件の緩和にあてはまる方
    c その他、国土交通大臣が個別の申請にもとづいて認める者

専任技術者の許可基準 実務経験とは

専任技術者の「実務経験」とは、許可をうけようとする建設工事に関する技術上のすべての職務経験をいいます。

例えば、建設工事の施工を指揮監督した経験や、実際に建設工事の施工に携わった経験が「実務経験」に含まれます。

これらの経験は、請負業者として経験したものにかぎられず、建設工事の発注者側として設計に従事した経験や、現場監督技術者としての監督に従事した経験も含まれます。

ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

なお、1人で2つ以上の業種について専任技術者になろうとする場合、ある特定の期間を2つ以上の実務経験として重複してカウントすることはできません。

例えば、2つの業種について実務経験にもとづいて専任技術者になろうとするときは、1つの業種ごとに10年の実務経験が必要になるため、合計で20年の実務経験期間が必要となります。

ただし、一定の場合には実務経験期間の短縮が認められています(専任技術者の実務経験要件の緩和)。

専任技術者の許可基準 特定建設業許可の場合

特定建設業許可の場合には、専任技術者となるためには次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 許可をうけようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 一般建設業の専任技術者の要件をみたし、さらに元請として4,500万円以上の工事について2年以上の「指導監督的実務経験」を有すること
  3. 国土交通大臣が1または2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

指導監督的な実務の経験とは

「指導監督的な実務の経験」とは、請け負った建設工事について法26条に規定する「主任技術者」または「監理技術者」の資格などで、工事の技術上の監理を総合的に指導監督した実務経験をいいます。

具体的には、建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任者や工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

専任技術者の許可基準 指定建設業について

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種については、施工技術の総合性などが考慮され、政令で「指定建設業」とされています。

これらの指定建設業7業種について特定建設業許可をうけるときは、専任技術者の要件がさらに厳しくなっています。

具体的には、特定建設業許可の専任技術者の1または3に該当する者にかぎられ、1級資格者、大臣認定者でなければなりません。

専任技術者に求められる「専任性」とは

専任技術者に必要な「専任性」とは、営業所に常勤し、専ら専任技術者としての職務に従事することいいます。

専任性との関係では次の点にご注意ください。

  • 専任技術者は申請会社で常勤することが必要であり、他社で勤務することはできません。
  • 専任技術者は、従事する営業所に常勤できる範囲内に居住していることが必要です。専任技術者の方のお住まいが、勤務する営業所の所在地から著しく遠く、社会通念上、通勤が不可能であるときは、その営業所において専任技術者となることはできません。
  • 他社の代表取締役、代表社員、組合の代表理事、清算人、他に個人事業を営んでいる方は、専任技術者となることはできません。ただし、申請会社以外の他社に代表取締役等が複数いて、専任技術者になろうとする方が他社で非常勤であるときには、専任技術者となることができます。
  • 他社の技術者、管理建築士、宅地建物取引士など法令により専任性を求められているものを兼任することはできません。ただし、同一企業の同一営業所内であれば、兼任が認められることがあります。
  • 他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行例第3条に規定する使用人、監理技術者を兼ねることはできません。

なお、要件をみたすかぎり、同一営業所内であれば2つ以上の業種について1人で専任技術者となることがもできます。

また、それぞれの要件をみたすかぎり、同一営業所内であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の両方を1人で兼ねることもできます。

専任技術者について まとめ

いかがだったでしょうか。

最後に専任技術者についてまとめます。

  • 専任技術者は、許可をうけようとする業種について、営業所ごとに必要になります。
  • 専任技術者は、営業所に常勤し、専らその職務に従事すること(専任性)が必要です。
  • 同一の営業所内であれば、2つ以上の業種について1人で専任技術者となることもできます。
  • 両方の要件をみたせば、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任することができます。
  • 一般建設業許可、特定建設業許可、指定建設業のそれぞれで専任技術者の許可基準が異なっています。

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