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特定建設業許可の許可要件とは

特定建設業許可の許可要件は、次の5つです。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 営業所ごとに専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性を有すること(誠実性)
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること(財産的基礎)
  5. 欠格要件に該当しないこと

これらの要件をすべてみたさないと、特定建設業許可を取得することはできません。

特定建設業許可の許可要件 一般建設業許可との違い

特定建設業の許可は、下請代金の額が特に大きいときには下請業者を保護する必要や適正な建設工事の施行を確保する必要が特に大きいために設けられている制度です。

そのため、特定建設業許可の許可要件は、一般建設業許可の許可要件にくらべて、より厳しくなっています。

具体的には、次の要件が一般建設業許可の許可要件よりも厳しくなっています。

  • 営業所ごとに専任技術者がいること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

要件2 営業所ごとに専任技術者をおいていること

特定建設業許可の場合には、専任技術者となるためには次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 許可をうけようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 一般建設業の専任技術者の要件をみたし、さらに元請として4,500万円以上の工事について2年以上の「指導監督的実務経験」を有すること
  3. 国土交通大臣が1または2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること(財産的基礎の条件)

特定建設業許可の場合には、財産的基礎の要件をみたすためには、申請直前の決算で次の条件のすべてにあてはまることが必要とされています。

この点で、一般建設業許可の許可要件よりも厳しくなっています。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること

財産的基礎の要件の詳細は次のページをご覧ください。

一般建設業許可と同じ要件

以上の許可要件に対して、次の許可要件は一般建設業許可の場合と異なるところはありません。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 請負契約に関して誠実性を有すること(誠実性)
  • 欠格要件に該当しないこと

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