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出向社員は出向先で経営業務の管理責任者、専任技術者になることができるか

 

現在の企業活動、経済活動においては企業間の協力・提携や技術交流の一環として人材の交流も多くおこなわれております。

 

また、設立後間もない建設業者様におかれましては、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件をみたす方がいらっしゃらないため、協力会社から出向社員を迎え入れることを検討されているケースもあるでしょう。

 

では、出向先の建設業者で、出向社員が経営業務の管理責任者や専任技術者になることはできるのでしょうか?

 

建設業許可の要件として「経営業務の管理責任者がいること」と「営業所ごとに専任技術者がいること」が必要とされています。

 

これらの「経営業務の管理責任者」「専任技術者」については、建設業許可をうけようとする申請会社に常勤していることが求められます。

 

そこで、出向社員が出向先企業での常勤性を認められるかという点が、建設業許可の要件との関係で問題となります。

2つの出向パターン 在籍出向と転籍出向

 

出向とは、労働者と雇用している企業(出向元)との雇用関係を維持したまま、別の会社(出向先)に異動し、出向先企業の指揮命令にしたがい勤務するといった雇用形態です。

この出向には、①在籍出向、②転籍出向(移籍出向)の2つの種類があります。

 

①の在籍出向とは、労働者が出向元の企業に籍を置いたまま(雇用関係を維持したまま)、出向先の企業で勤務する形の出向パターンです。

出向元企業と出向先企業との間で出向契約を結び、出向元企業と労働者との間の雇用関係は維持したままで、出向先企業と労働者との間で雇用契約、指揮命令関係が存在することになります。

雇用契約は出向元企業と出向社員との間、出向先企業と出向社員との間で2つ存在することになります。

そのため、在籍出向のパターンでは、出向先の企業での常勤性が出向社員に認められるかがポイントとなります。

 

②の転籍出向(移籍出向)とは、出向元企業と労働者との雇用関係を解消して、労働者が出向先企業と新たに雇用関係を結ぶ形の出向パターンです。

転籍出向であれば、出向元企業との雇用関係は完全に終了しているので、常勤性との関係でいえば、出向先企業の経営業務の管理責任者、専任技術者となることに問題はありません。

 

在籍出向

転籍出向
出向元との雇用関係 出向元との雇用関係は維持されたまま 出向元との雇用関係は解消される
指揮命令関係 出向先と出向社員 同左
建設業許可との関係 常勤性の判断で問題となる可能性 問題なし

出向先企業で出向社員の常勤性が認められるためには

建設業法においては、経営業務の管理責任者や専任技術者について所属建設業者との直接かつ恒常的な雇用関係までは求められていません。

 

在籍出向の場合、出向社員が出向先企業での常勤性を認められれば、出向先企業の経営業務の管理責任者、専任技術者となることができます。

 

なお、現場に配置される主任技術者や監理技術者については、所属建設業者との直接かつ恒常的な雇用関係が必要とされているので、出向社員(在籍出向)が出向先の建設業者において主任技術者や監理技術者となることは認められません。

出向社員の常勤性を証明するためには

在籍出向型の出向社員の常勤性は、次のような資料を提出しておこないます。

  • 出向契約書(出向元企業と出向先企業とのもの)
  • 出向命令書や辞令(出向契約書に出向者の氏名が記載されていないとき)
  • 健康保険被保険者証のコピー(出向元企業で出向社員が加入しているもの)
  • 建設業許可の有効期間後も常用する旨の誓約書(有効期間の満了前に出向k期間が終わるような場合)

 

また、出向者が出向元企業の役員に就任している場合には、出向元企業からの非常勤証明書の提出が必要となります。

出向社員を迎え入れて建設業許可の取得をご検討されている方はご相談ください

当事務所のご依頼者様も、在籍型の出向社員が経営業務の管理責任者や専任技術者となって、建設業許可を取得することができております。

出向契約書のひな形もご用意しております。

 

ご検討されている方、手続きがよくわからないという方は、ご相談ください。

 

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