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建設業法上の「営業所」とは

本店または支店もしくは常時、建設工事の請負契約を締結する事務所
他の営業所に対して請負契約に関する指導監督をおこなうなど建設業に係る営業に実質的に関与する事務所

建設業法上の「営業所」とは、「本店または支店もしくは常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」のことをいいます(上記①)。

 

「建設工事の請負契約を常時締結する」とは「請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど契約締結にかかる実体的な行為を常時おこなうこと」をいいます。

 

そのため建設業法上の「営業所」といえるためには、少なくとも次の条件をみたしている必要があります。

建設工事の請負契約の締結にかかる権限を与えられていること
建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結などを実態的におこなっていること

上記の営業をおこなうための事務所などの場所が確保されており、電話、机、事務台帳などが備えられていること

看板や標識が設置され、外部から商号が確認できること
自己所有、賃貸借、使用貸借により営業所の使用権原を有すること

建設業法上の営業所に該当するかどうかは、実質的に判断されます。


そのため、建設工事の請負契約の名義が本社や本店の担当者名義であっても、実質的に請負契約の締結がおこなわれている事務所であれば、建設業法上の「営業所」に該当します。

 

また、「本店または支店もしくは常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」ではなくても、「他の営業所に対して請負契約に関する指導監督をおこなうなど建設業に係る営業に実質的に関与する事務所」であれば、建設業法上の「営業所」に該当します(上記②)。

 

複数の営業所があるときは、建設業を営む営業所を統括して指導監督する権限を有する営業所を「主たる営業所」、その他の営業所を「従たる営業所」といいます。

 

なお、公共工事においては発注者の管轄区域内に営業所を設けていることが公共工事の入札参加資格となっていることが多くあるので、公共工事の入札を検討している建設業者にとっては営業所の所在地がポイントになってくることがあります。

建設業法上の「営業所」に生じる義務

建設業法上の「営業所」に該当すると、次のような義務が生じてきます。

営業所ごとに許可業種に対応する専任技術者が常勤すること
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)または令第3条の使用人が、営業所の代表者として契約締結などの権限を委任され、欠格要件に該当することなく、常勤していること

帳簿の備え付け、保管をおこなっていること

建設業許可の許可標識を掲示すること

建設業法上の「営業所」にあたらないケース

次のような施設や事務所は、建設工事の請負契約の締結を実態的におこなってはいないので、建設業法上の「営業所」に該当しません。

 

  • 建設工事の請負契約の締結に係る実態的な活動をおこなっていない単なる登記上の本店
  • 特定の目的のために臨時的に置かれる事務連絡所、作業所など
  • 資材置場

 

このような施設や事務所には建設業法上の「営業所」としての義務が生じません。

設置にあたり届出をしたり専任技術者を配置する必要はありません。

大臣許可と知事許可との違いは、営業所の所在地

建設業許可には、「大臣許可」「知事許可」という2つの区分があります。

 

1つの都道府県内にのみ営業所があるときは「知事許可」を、2つ以上の都道府県に営業所があるときは「大臣許可」を受けることになります。

 

このように建設業法上の「営業所」の所在地によって、「大臣許可」「知事許可」のどちらの許可を受ける必要があるのかが異なってきます。

大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可 1つの都道府県にのみ営業所がある場合

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