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とび・土工工事業の建設業許可をとるために必要な要件とは

とび・土工・コンクリート工事とは、次のような工事です。

  • 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等をおこなう工事
  • くい打ち、くい抜き、場所打ぐいをおこなう工事
  • 土砂などの掘削、盛上げ、締固めなどをおこなう工事
  • コンクリートにより工作物を築造する工事
  • その他の基礎的ないし準備的工事

こちらのページでは、とび・土工・コンクリート工事の建設業許可をとるために必要な要件についてご説明しています。

とび・土工・コンクリート工事の具体例

具体的には、次のような工事がとび・土工・コンクリート工事に該当します。

  • とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーンなどによる揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
  • くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  • 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  • コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  • 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路附属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

とび・土工・コンクリート工事 建設工事の区分の考え方

とび・土工・コンクリート工事と他の工事との区分についての考え方や関係は、次のとおりです。

  • 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事など各種の地盤の改良を行う工事を総称したものです。
  • 「とび・土工・コンクリート工事」における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」および「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理などのためにモルタルまたは種子を吹付ける工事をいいます。建築物に対するモルタルなどの吹付けは「左官工事」における「吹付け工事」に該当します。
  • 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」にあたります。
  • 「法面保護工事」とは、法枠の設置などにより法面の崩壊を防止する工事です。
  • 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。
  • トンネル防水工事などの土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。いわゆる建築系の防水工事が「防水工事」にあたります。

とび・土工工事業の建設業許可をとるために必要な要件

とび・土工工事業について建設業許可を取得するためには、次の5つの要件をみたす必要があります。

 ① 経営業務の管理責任者を有すること

 ② 営業所ごとに専任技術者がいること

 ③ 請負契約に関して誠実性を有していること(誠実性)

 ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること(財産的基礎の要件)

 ⑤ 欠格要件に該当しないこと

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可という区分があります。

経営業務の管理責任者、③誠実性、⑤欠格要件に該当しないことという3つの要件については、一般建設業許可と特定建設業許可で異なるところはありません。


②の専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているためこちらで詳しく解説していきます。

また、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説しています。


④財産的基礎の要件も、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説してあります。

要件① 経営業務の管理責任者がいること(一般・特定に共通)

とび・土工工事業の建設業許可を取得するための1つめの要件として、法人の役員、個人事業主がとび・土工工事業の経営経験について5年以上、とび・土工工事業以外の建設業について建設業の経営について5年以上の経験を有することが必要となります。

経営業務の管理責任者についての詳細は、次のリンク先をご参照ください。

要件② 営業所ごとに専任技術者がいること(一般建設業の場合)

とび・土工工事業の建設業許可を取得すための2つめの要件として、とび・土工工事業を営む営業所に、専任技術者として次のいずかに該当する方が必要になります(一般建設業許可の場合)。
 

  1. 大学、短期大学、専修学校(専門士、高度専門士)、高等専門学校の所定の学科を卒業後、とび・土工工事業について3年以上の実務経験を有する方
  2. 専修学校、高等学校、中等教育学校の所定の学科を卒業後、とび・土工工事業について5年以上の実務経験を有する方
  3. とび・土工工事業について10年以上の実務経験を有する方
  4. 次のいずれかの資格を持っている方
  根拠法令等 資格名称
11 建設業法 1級 建設機械施工技士
12 2級 建設機械施工技士(第1種~第6種)
13 1級 土木施工管理技士
14 2級 土木施工管理技士(土木)
16 2級 土木施工管理技士(薬液注入)
20 1級 建築施工管理技士
22 2級 建築施工管理技士(躯体)
41 技術士法 建設・総合技術監理(建設)
42 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
43 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
49 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
51 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
57 職業能力開発促進法 とび・とび工
64 型枠施工
66 ウェルポイント施工
73 コンクリート圧送施工
40 民間資格 登録基礎ぐい工事
61 地すべり防止工事士 + 資格取得後1年の実務経験

とび・土工工事業の所定の学科とは、次の学科です。

  • 土木工学に関する学科
  • 建築学に関する学科

 

これらの学科を卒業している方であれば、10年以上の実務経験までは必要なく、5年または3年の実務経験があれば、大工工事業の専任技術者となることができます(国家資格などを有しない場合)。

要件② 営業所ごとに専任技術者がいること(特定建設業の場合)

とび・土工工事業の特定建設業許可を取得するためには、とび・土工工事業を営む営業所に、専任技術者として次に該当する方が必要になります。

  1. 一般建設業の専任技術者の要件をみたし、更に元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する方
  2. 次のいずれかの資格を持っている方
49 根拠法令等 資格名称
11 建設業法 1級 建設機械施工技士
12 2級 建設機械施工技士(第1種~第6種)+ 指導監督経験
13 1級 土木施工管理技士
14 2級 土木施工管理技士(土木)+ 指導監督経験
16 2級 土木施工管理技士(薬液注入)+ 指導監督経験
20 1級 建築施工管理技士
22 2級 建築施工管理技士(躯体)+ 指導監督経験
41 技術士法 建設・総合技術監理(建設)
42 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
43 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
49 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
51 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
57 職業能力開発促進法 とび・とび工 + 指導監督経験
64 型枠施工 + 指導監督経験
66 ウェルポイント施工 + 指導監督経験
73 コンクリート圧送施工 + 指導監督経験
40 民間資格 登録基礎ぐい工事 + 指導監督経験
61 地すべり防止工事士 + 資格取得後1年の実務経験 + 指導監督経験

要件③ 請負契約に関して誠実性を有すること(一般・特定に共通)

とび・土工工事業の建設業許可を取得するための3つ目の要件として、法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です(誠実性の要件)。

要件④ 財産的基礎の要件(一般建設業の場合)

とび・土工工事業について一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎのいずれかの基準をみたす必要があります。

  1. 申請直前の決算において自己資本額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること

 

財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。

要件④ 財産的基礎の要件(特定建設業の場合)

とび・土工工事業について特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎの全ての基準をみたす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  2. 流動比率が75%以上であること(流動比率)
  3. 資本金額が2,000万円以上であること(資本金額)
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること(自己資本額)

 

財産的基礎の要件の詳細については、次の関連記事をご覧ください。

要件⑤ 欠格要件に該当しないこと(一般・特定に共通)

5つめの要件として、法人の役員や個人事業主が次のような欠格要件に該当しないことが必要となります。

  • 許可申請書またはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けていること
  • 法人の役員、個人事業主などが成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者であること

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