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管工事業の建設業許可をとるために必要な要件とは

管工事とは

管工事とは、次のような工事です。

  • 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事
  • 金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

こちらのページでは、管工事業の建設業許可をとるために必要な6つの要件についてご説明しています。

管工事の具体例

具体的には、次のような工事が管工事に該当します。

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事

管工事と他の建設工事との関係について

管工事と他の工事との区分についての考え方や関係は、次のとおりです。

  • 「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏えいを防止する工事が含まれます。
  • し尿処理に関する施設の建設工事について、管工事、水道施設工事、清掃施設設置工事の区分の考え方は、(1)規模の大小を問わず浄化槽(合併処理層を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は「管工事」にあたります。(2)公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」にあたります。(3)公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」にあたります。
  • 「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」などと重複するものもあります。 これらについては原則として、「電気工事」などのそれぞれの専門の工事に区分され、これらの専門の工事のいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」にあたります。
  • 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」にあたります。トンネル、地下道など給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」にあたります。
  • 上下水道に関する施設の設置工事について、土木一式工事、管工事、水道施設工事の区分については、(1)公道下などの下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」にあたります。(2)家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道などの配水小管を設置する工事が「管工事」にあたります。(3)上水道などの取水、浄水、配水などの施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は「水道施設工事」にあたります。
  • 農業用水道、かんがい用配水施設などの建設工事は「管工事」や「水道施設工事」ではなく、「土木一式工事」にあたります。
  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば配水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」などに区分されます。

管工事業の建設業許可をとるために必要な要件

管工事業について建設業許可を取得するためには、次の6つの要件をみたす必要があります。

  1. 適正な経営体制を有すること
  2. 営業所ごとに専任技術者を配置すること
  3. 請負契約に関し誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること(財産的要件)
  5. 適切な社会保険に加入していること
  6. 欠格要件等に該当しないこと

 

1、3、4、5、6の要件は、他の28業種と異なるところはありません。

 

2の専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているため、こちらのページで詳しく解説していきます。

 

専任技術者となるための資格は、一般建設業許可を取得する場合と、特定建設業許可を取得する場合とで異なるので、一般建設業許可、特定建設業許可に分けて解説していきます。

1)適正な経営体制を有すること

管工事業の建設業許可を取得すための1つめの要件として、「常勤役員等の体制が一定の条件をみたし、適切な経営能力を有すること」が必要とされます(適正な経営体制)。

 

具体的には、①建設業に関して一定の経験がある方を、②常勤の、③役員等として配置することが必要です。

 

「適正な経営体制」についての詳細は、次のページをご覧ください。

2-1)営業所ごとに専任技術者を配置すること(一般建設業許可の場合)

工事業の建設業許可を取得すための2つ目の要件として、管工事業の許可を受けようとする営業所ごとに専任技術者を配置することが必要です。

専任技術者は、建設工事に関する請負契約を適正に締結し、技術的な面において請負契約が確実に履行されるように、一定の専門的知識を有する技術者として配置することが求められます。

 

専任技術者となるために必要とされる資格や経験等は、「一般建設業許可」を受ける場合と「特定建設業許可」を受ける場合とで異なります。

 

以下、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」にわけて、ご説明いたします。

管工事業の建設業許可を取得すための2つめの要件として、管工事業を営む営業所に、専任技術者として次のいずかに該当する方が必要になります(一般建設業許可の場合)。

  1. 大学、短期大学、専修学校(専門士、高度専門士)、高等専門学校の所定の学科を卒業後、管工事業について3年以上の実務経験を有する方
  2. 専修学校、高等学校、中等教育学校の所定の学科を卒業後、管工事業について5年以上の実務経験を有する方
  3. 管工事業について10年以上の実務経験を有する方
  4. 次のいずれかの資格を持っている方
  根拠法令等 資格名称
29 建設業法 1級 管工事施工管理技士
30 2級 管工事施工管理技士
46 技術士法 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
47 上下水道・総合技術監理(上下水道)
48 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
52 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
53 衛生工学「水道管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
54 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」)
65 水道法 給水装置工事主任技術者 + 資格取得後1年の実務経験
70 職業能力開発促進法 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
74 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
75 給排水衛生設備配管
76 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
62 民間資格 建築設備士 + 資格取得後1年の実務経験
63 計装(1級) + 資格取得後1年の実務経験

管工事業の所定の学科とは、次の学科です。

  • 土木工学に関する学科
  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科
  • 都市工学に関する学科
  • 衛生工学に関する学科
2-2)営業所ごとに専任技術者がいること(特定建設業許可の場合)

管工事業の特定建設業許可を取得するためには、管工事業を営む営業所に、専任技術者として次の資格を持っている方が必要になります。

  根拠法令等 資格名称
29 建設業法 1級 管工事施工管理技士
46 技術士法 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
47 上下水道・総合技術監理(上下水道)
48 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
52 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
53 衛生工学「水道管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
54 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」)
3)請負契約に関して誠実性を有すること(一般建設業許可・特定建設業許可に共通)

管工事業の建設業許可を取得するための3つ目の要件として、法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です(誠実性の要件)。

4-1)財産的基礎の要件(一般建設業許可の場合)

管工事業について一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎのいずれかの基準をみたす必要があります。

  1. 申請直前の決算において自己資本額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること

財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。

4-2)財産的基礎の要件(特定建設業許可の場合)

管工事業について特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎの全ての基準をみたす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  2. 流動比率が75%以上であること(流動比率)
  3. 資本金額が2,000万円以上であること(資本金額)
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること(自己資本額)

財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。

5)欠格要件に該当しないこと(一般建設業許可・特定建設業許可に共通)

5つめの要件として、法人の役員や個人事業主が次のような欠格要件に該当しないことが必要となります。

  • 許可申請書またはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けていること
  • 法人の役員、個人事業主などが成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者であること

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