厚木市、海老名市、伊勢原市、平塚市で建設業許可申請はおまかせください
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管工事とは、次のような工事です。
こちらのページでは、管工事業の建設業許可をとるために必要な6つの要件についてご説明しています。
具体的には、次のような工事が管工事に該当します。
管工事と他の工事との区分についての考え方や関係は、次のとおりです。
管工事業について建設業許可を取得するためには、次の6つの要件をみたす必要があります。
1、3、4、5、6の要件は、他の28業種と異なるところはありません。
2の専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているため、こちらのページで詳しく解説していきます。
専任技術者となるための資格は、一般建設業許可を取得する場合と、特定建設業許可を取得する場合とで異なるので、一般建設業許可、特定建設業許可に分けて解説していきます。
管工事業の建設業許可を取得すための1つめの要件として、「常勤役員等の体制が一定の条件をみたし、適切な経営能力を有すること」が必要とされます(適正な経営体制)。
具体的には、①建設業に関して一定の経験がある方を、②常勤の、③役員等として配置することが必要です。
「適正な経営体制」についての詳細は、次のページをご覧ください。
工事業の建設業許可を取得すための2つ目の要件として、管工事業の許可を受けようとする営業所ごとに専任技術者を配置することが必要です。
専任技術者は、建設工事に関する請負契約を適正に締結し、技術的な面において請負契約が確実に履行されるように、一定の専門的知識を有する技術者として配置することが求められます。
専任技術者となるために必要とされる資格や経験等は、「一般建設業許可」を受ける場合と「特定建設業許可」を受ける場合とで異なります。
以下、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」にわけて、ご説明いたします。
管工事業の建設業許可を取得すための2つめの要件として、管工事業を営む営業所に、専任技術者として次のいずかに該当する方が必要になります(一般建設業許可の場合)。
根拠法令等 | 資格名称 | |
---|---|---|
29 | 建設業法 | 1級 管工事施工管理技士 |
30 | 2級 管工事施工管理技士 | |
46 | 技術士法 | 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) |
47 | 上下水道・総合技術監理(上下水道) | |
48 | 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | |
52 | 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | |
53 | 衛生工学「水道管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | |
54 | 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」) | |
65 | 水道法 | 給水装置工事主任技術者 + 資格取得後1年の実務経験 |
70 | 職業能力開発促進法 | 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) |
74 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 | |
75 | 給排水衛生設備配管 | |
76 | 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 | |
62 | 民間資格 | 建築設備士 + 資格取得後1年の実務経験 |
63 | 計装(1級) + 資格取得後1年の実務経験 |
管工事業の所定の学科とは、次の学科です。
管工事業の特定建設業許可を取得するためには、管工事業を営む営業所に、専任技術者として次の資格を持っている方が必要になります。
根拠法令等 | 資格名称 | |
---|---|---|
29 | 建設業法 | 1級 管工事施工管理技士 |
46 | 技術士法 | 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) |
47 | 上下水道・総合技術監理(上下水道) | |
48 | 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | |
52 | 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | |
53 | 衛生工学「水道管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | |
54 | 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」) |
管工事業の建設業許可を取得するための3つ目の要件として、法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です(誠実性の要件)。
管工事業について一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎのいずれかの基準をみたす必要があります。
財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。
管工事業について特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎの全ての基準をみたす必要があります。
財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。
5つめの要件として、法人の役員や個人事業主が次のような欠格要件に該当しないことが必要となります。
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