厚木市、海老名市、伊勢原市、平塚市で建設業許可申請はおまかせください
運営:そうま行政書士事務所
事務所在地:神奈川県厚木市船子607-22
受付時間 :9:00~21:00(土日祝日も対応します)
一般建設業許可の許可要件は、次の5つです。
一般建設業許可を取得するためには、これらの5つの要件をすべてみたす必要があります。
こちらのページでは、5つの要件について詳しくご説明しています。
なお、建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可という2つの区分があります。一般と特定、それぞれの建設業許可で必要とされる要件がことなっています。
「経営業務の管理責任者」とは、「営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した経験を有する者」とされています。
長い言い回しで少し理解しづらいですが、簡単にいえば「建設業を営む会社や個人事業の経営経験があること」と理解してください。
このような建設業の経営経験のある方が、法人では常勤の役員に就任していること、個人事業では事業主または支配人となっていることが必要とされます。
株式会社などでは、代表取締役でも取締役でもかまいません。
建設業の経営経験は、許可を取得しようとする業種について5年以上の経験が必要とされています。
例えば、とび・土工工事業について5年以上の経営経験があれば、とび・土工工事業の建設業許可を取得するときに「経営業務の管理責任者」となることができます。
また、申請業種以外の業種であっても6年以上の経験があれば、どの業種についても「経営業務の管理責任者」となることができます。
例えば、とび・土工工事業について5年以上の経営経験がなくても、管工事業について6年以上の経験があれば、とび・土工工事業の「経営業務の管理責任者」となることができますし、その他の業種についても「経営業務の管理責任者」となることができます。
許可を取得しようする業種と同一の業種についての経験で、経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった者にも経験が認められます。
「専任技術者」とは、「請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者」をいいます。
許可を取得しようとする建設工事について一定の年数以上の実務経験がある方や、国土交通大臣がこれらの実務経験と同等以上の知識・技術・能力があると認めた方が該当します。
この「専任技術者」が営業所ごとに専任かつ常勤として勤務していることが必要です。
「請負契約に関して誠実性を有すること」とは、法人、法人の役員、個人事業主などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことをいいます。
「誠実性」の要件は、法人であれば法人、法人の役員等、建設業法施行令第3条に規定する使用人(いわゆる令3条の使用人)について判断されます。個人事業主であれば、個人事業主または支配人について判断されます。
「法人の役員等」とは、取締役、執行役、持分会社の業務を執行する社員、組合の理事のほか、相談役、顧問、総株主の議決権の5/100以上を有する株主、出資総額の5/100以上を有する方をいいます。このような方について「誠実性」が判断されます。
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行に際して、詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの法律に反する行為をいいます。「不誠実な行為」とは、工事の内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。
法人の役員等が建築士法や宅地建物取引業法などで「不正な行為」「不誠実な行為」をおこなったことにより免許の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しないときは、許可を受けることができないとされています。
「財産的基礎」の要件をみたすためには、次ののいずれかに該当する必要があります。
「自己資本」とは、法人であれば貸借対照表の純資産額で判断します。
500万円以上の資金調達能力は金融機関発行の残高証明書によって判断されます。
次のような場合には、欠格条項に該当し建設業許可をうけることができません。
神奈川建設業許可申請サポートセンター
運営事務所:そうま行政書士事務所
お気軽にご利用ください
フォームでのご予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
■ 厚木市 ■ 愛川町
■ 清川村 ■ 海老名市
■ 座間市 ■ 大和市
■ 綾瀬市 ■ 相模原市
■ 秦野市 ■ 伊勢原市
■ 平塚市 ■ 寒川町
■ 藤沢市 ■ 茅ヶ崎市
■ 大磯町 ■ 二宮町
■ 中井町 ■ 大井町
■ その他、神奈川県全域
無料相談ご予約ダイヤル