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一般建設業許可と特定建設業許可との違いとは

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という区分があります。

こちらのページでは建設業許可の2つの区分について、詳しくみていきます。

なお、建設業許可には「大臣許可」「知事許可」という区分もあります。「大臣許可」と「知事許可」の区分については次のページをご覧ください。

特定建設業許可とは

建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う建設業者(元請業者)が、1件の工事について下請代金の合計額が4,000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工するときは「特定」建設業の許可を受けなければなりません。

建築一式工事であれば1件の工事について下請代金の合計額が6,000万円以上となるときに、特定建設業の許可が必要になります。

 

このように一般建設業許可と特定建設業許可との区分は、元請業者として工事を請け負ったときに下請業者にだす下請工事の合計額によって決まるものです。

特定建設業許可はあくまで元請業者として下請業者に出す発注金額で判断されます。

 

下請業者として建設工事を請け負うときは、請負金額に関わらず特定建設業許可が必要となることはありません。

また、下請業者がさらに下請業者(孫請業者)へと再下請に出すときも金額の大小にかかわらず、特定建設業許可が必要となることはありません。

 

元請業者が発注者から受ける請負金額による制限もありません。一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、元請業者として下請業者に出す下請代金の大小によって判断されるものだからです。

例えば、請負金額が4,000万円を超える建設工事でも、ほぼ全ての建設工事を元請業者が自社で施工するのであれば、特定建設業許可を取得する必要はありません。

 

同一の建設業者が、建築工事業について特定建設業許可を取得し、大工工事業について一般建設業許可を取得することはありえます。

しかし、同一の業種(例えば建築工事業)について一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得するということはありえません。

  • 下請代金の額は1件の工事について判断します。複数の下請業者に発注するときは、下請業者1社ごとに判断するのではなく、1件の工事で下請業者に発注した合計金額で判断されます。

一般建設業許可とは

上記のように特定建設業許可が必要となる場合でなければ、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、一般建設業許可を取得することが必要になります。

特定建設業許可 許可制度の目的とは

特定建設業許可という区分が設けられたのは、下請代金額がとくに大きくなる場合には下請業者を保護する必要や建設工事の適正な施工を確保する必要が高くなるからです。

そのため特定建設業の許可要件は一般建設業許可よりも厳しい基準が設けられていたり、特定建設業許可業者には一般建設業に比べてより厳しい制約が課されていたりします。

特定建設業許可 制約や規制の強化について

特定建設業許可を取得した建設業者には次のように規制が強化されています。

  • 専任技術者や財産的基礎という建設業許可の要件が厳しい
  • 施工体制台帳と施工体系図を現場ごとに作成しなければならない
  • 下請代金の支払い期日や支払い方法についての制約がある
  • 下請業者の労賃不払いに対する立て替え払いをしなければならない

これらの規制は一般建設業許可を取得しても課されていません。


下請業者の労賃不払いを立て替え払いしなければならないという制約は、特定建設業許可業者にとって非常に厳しいといえるでしょう。

特定建設業許可が必要とされる建設工事は請負金額が高く公共に対する影響が非常に強いので、元請業者に対して適正な水準の下請代金の支払いを求めることで下請業者の保護ひいては建設工事の施工が完遂されること担保しています。

一般建設業許可と特定建設業許可 まとめ

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という2つの区分があります。

請負金額が500万円以上の建設建設工事を請け負うためには「一般建設業許可」を取得することが必要となります。

さらに元請業者が下請業者へ発注する建設工事の合計額が4,000万円以上となるときは、「特定建設業許可」を取得しなければなりません(建築一式工事では6,000万円以上)。

特定建設業許可を受けるためには、下請業者を保護するため一般の建設業許可にくらべてより厳しい要件をみたしている必要があります。また、一般建設業許可を取得した場合にくらべてより厳しい制約が課されています。

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