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石工事とは、「石材の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事」です。
こちらのページでは、石工事の建設業許可をとるために必要な要件についてご説明しています。
具体的には、次のような工事が石工事に該当します。
「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」、「石工事」および「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」についての区分の考え方は以下の通りです。
石工事業について建設業許可を取得するためには、次の5つの要件をみたす必要があります。
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可という区分があります。
1)経営業務の管理責任者、3)誠実性、5)欠格要件に該当しないことという3つの要件については、一般建設業許可と特定建設業許可で異なるところはありません。
2)の専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているためこちらで詳しく解説していきます。また、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説しています。
4)財産的基礎の要件も、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説してあります。
石工事業の建設業許可を取得すための1つめの要件として、法人の役員、個人事業主本人、登記された支配人が石工事業の経営経験について5年以上、石工事業以外の建設業について6年以上の経験を有することが必要となります。
経営業務の管理責任者についての詳細は、次のページをご覧ください。
石工事業の建設業許可を取得すための2つめの要件として、石工事業を営む営業所に、専任技術者として次のいずかに該当する方が必要になります(一般建設業許可の場合)。
根拠法令等 | 資格名称 | |
---|---|---|
13 | 建設業法 | 1級 土木施工管理技士 |
14 | 2級 土木施工管理技士(土木) | |
20 | 建築士法 | 1級 建築施工管理技士 |
23 | 2級 建築施工管理技士(仕上げ) | |
79 | 職業能力開発促進法 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 |
80 | 石工・石材施工・石積み |
石工事業の所定の学科とは、次の学科です。
石工事業の特定建設業許可を取得するためには、石工事業を営む営業所に、専任技術者として次に該当する方が必要になります。
根拠法令等 | 資格名称 | |
---|---|---|
13 | 建設業法 | 1級 土木施工管理技士 |
14 | 2級 土木施工管理技士(土木)+ 指導監督経験 | |
20 | 建築士法 | 1級 建築施工管理技士 |
23 | 2級 建築施工管理技士(仕上げ)+ 指導監督経験 | |
79 | 職業能力開発促進法 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 + 指導監督経験 |
80 | 石工・石材施工・石積み + 指導監督経験 |
石工事業の建設業許可を取得するための3つ目の要件として、法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です(誠実性の要件)。
石工事業について一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎのいずれかの基準をみたす必要があります。
財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。
石工事業について特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎの全ての基準をみたす必要があります。
財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。
5つめの要件として、法人の役員や個人事業主が次のような欠格要件に該当しないことが必要となります。
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