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専任技術者の実務経験要件の緩和とは

建設業許可を取得するためには、「営業所ごとに専任技術者がいること」が必要とされています。

実務経験にもとづいて「専任技術者」となるためには、許可をうけようとする申請業種について10年以上の実務経験を有することが、原則として必要です。

しかし、一定の建設業種については、許可をうけようとする建設業種そのものではなくても、許可を受けようとする建設業種と技術的に共通していたり関連がある他の建設業種についての実務経験も含めることができます。

このような例外に該当する場合には、一定の建設業種については、申請業種についての実務経験期間が10年よりも短くても、「専任技術者」の要件をみたすことが可能です。

一定の業種に関しては、許可をうけようとする業種(申請業種)について8年以上の実務経験があり、その他の業種の実務経験と合計して12年以上となるときに、専任技術者となることができるとされています。

実務経験の要件が緩和されるためには、許可をうけようとする業種(申請業種)、振替え(加算)する業種は一定のものに限られています。

また、その組合せ(振替えのパターン)も、一定のものに限られています。

29業種の全てについて認められているわけではありません。

 

ある人が10年の実務経験にもとづいて2つの業種について専任技術者となるときは、本来であれば20年以上の実務経験期間が必要となります。

実務経験要件の緩和が認められると、後述の具体例のように、必要とされる実務経験期間が18年または16年に短縮されることになります。

専任技術者の実務経験要件の緩和 具体的な内容

実務経験要件の緩和は、申請業種が次の9業種であるときにかぎり認められています。

  1. とび・土工工事業
  2. しゅんせつ工事業
  3. 水道施設工事業
  4. 大工工事業
  5. 屋根工事業
  6. 内装仕上工事業
  7. ガラス工事業
  8. 防水工事業
  9. 熱絶縁工事業

実務経験の振替えがみとめられるパターンは、次の2つがあります。

  1. 一式工事の実務経験を専門工事の実務経験に振替えるパターン
  2. 専門工事間で実務経験を振替えるパターン


それぞれのパターンをみていきます。

具体例① 一式工事から専門工事への振り替え

振り替える業種 申請する業種
土木一式工事   ▶
  • とび・土工・コンクリート工事
  • しゅんせつ工事
  • 水道施設工事

建築一式工事  ▶

  • 大工工事
  • 内装仕上工事
  • 屋根工事
  • ガラス工事
  • 防水工事
  • 熱絶縁工事

上の表のような振替えが認められています。

まず、「土木一式工事」の実務経験は「とび・土工・コンクリート工事」「しゅんせつ工事」「水道施設工事」の実務経験に振り替えることが認められます。

また、「建築一式工事」の実務経験を「大工工事」「内装仕上工事」「屋根工事」「ガラス工事」「防水工事」「熱絶縁工事」の実務経験に振り替えることが認められます。

これらのパターンとは反対の振り替え(専門工事から一式工事への振り替え)は認められません。

 ✕ とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設 → 土木一式
 ✕ 大工、内装仕上、屋根、ガラス、防水、熱絶縁   → 建築一式


具体例をみてみましょう。

  申請業種 振替業種 合計 結論
水道施設工事
8年
土木一式工事
4年
12年
  • 水道施設工事の専任技術者になれる
  • 土木一式工事の専任技術者にはになれない

水道施設工事
4年

土木一式工事
8年
12年
  • 水道施設工事の専任技術者になれない
  • 土木一式工事の専任技術者にもなれない       
水道施設工事
8年

土木一式工事
10年

18年
  • 水道施設工事の専任技術者になれる
  • 土木一式工事の専任技術者にもなれる

具体例Aでは、申請しようとする業種について8年の経験があり、振替業種と合計して12年になるので、申請業種(水道施設工事)の専任技術者となることができます。

具体例Bでは、合計12年の経験がありますが、申請業種(水道施設工事)の経験が8年に満たないため、申請業種の専任技術者となることはできません。

具体例Cでは、申請しようとする業種について8年以上の経験があり、振替業種と合計して12年以上になるので、水道施設工事の専任技術者となることができます。また、土木一式工事についも10年以上の実務経験があるので、土木一式工事の専任技術者となることもできます。

具体例② 専門工事間での振り替え

振替業種 申請業種
 大工工事  ▶

内装仕上工事      

内装仕上工事 ▶

大工工事

上の表のように、「大工工事」「内装仕上工事」の間でそれぞれの実務経験を振替えることが認められています。

具体例をみてみましょう。

  申請業種 振替業種 合計 結論
大工工事
8年
内装仕上工事
4年
12年
  • 大工工事の専任技術者になれる
  • 内装仕上工事の専任技術者にはなれない

内装仕上工事
8年

大工工事
4年
12年
  • 内装仕上工事の専任技術者になれる
  • 大工工事の専任技術者にはなれない       
大工工事
8年

内装仕上工事
8年

16年
  • 大工工事の専任技術者になれる
  • 内装仕上工事の専任技術者にもなれる

具体例Aでは、申請しようとする業種について8年の経験があり、振替業種と合計して12年になるので、申請業種(大工工事)の専任技術者となることができます。

具体例Bも同様です。

具体例Cでは、それぞれの申請しようとする業種(大工工事、内装仕上工事)について8年以上の経験があり、振替業種と合計して12年以上になるので、大工工事、内装仕上工事の両方について専任技術者となることができます。

専任技術者の実務経験要件の緩和 まとめ

  • 実務経験にもとづいて専任技術者になるときに、申請業種以外の業種についての実務経験期間を含めることができる場合があります
  • 実務経験要件の緩和は、申請しようとする業種、振替えする業種、振替えができる組み合せ(パーターン)について、一定のものに限り認められます。
  • 申請しようとする業種については、8年以上の実務経験期間が必要です。
  • 申請しようとする業種と振替える業種の実務経験期間の合計が12年以上、必要です。

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