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電気工事業の建設業許可を取るためには

そもそも電気工事とはどのような工事なのか?
電気工事業の建設業許可を取得するために必要な要件とは?

以下で詳しく見ていきます。

電気工事業とは?

電気工事 内容

電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことです。

電気工事 例示

電気工事の具体的な例は以下のような工事です。

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備(非常用設備を含む)工事
  • 証明設備工事
  • 電車線工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事

電気工事 建設工事の区分の考え方

  • 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
  • 「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては、「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」などと重複するものもあります。これらについては原則として「電気工事」などそれぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機会器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

電気工事業について建設業許可をとるために必要な許可要件

電気工事業について建設業許可を取得するためには、建設業許可の許可要件として次の5つの要件をみたす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること
  2. 営業所ごとに専任技術者を置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること(誠実性)
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること(財産的基礎等)
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可という区分があります。
一般建設業許可と特定建設業許可との違いについてのさらに詳しい説明は次のページをご覧ください。

1経営業務の管理責任者、3誠実性、4欠格要件非該当の要件については、一般と特定の場合とで異なるところはありません。

2、専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているためこちらで詳しく解説していきます。また、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説していきます。

4、財産的基礎等の要件も、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説してあります。

1 経営業務の管理責任者を有すること(一般建設業・特定建設業に共通)

法人の場合には役員、個人事業の場合には個人事業主本人または登記された支配人のなかに、建設業の経営について以下のような経験をお持ちの方がいることが必要となります。

  • 電気工事業に関する経験が5年以上ある
  • 電気工事業以外の建設業に関する経験が7年以上ある

経営業務の管理責任者に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。

2-1 営業所ごとに専任技術者を置いていること(一般建設業許可の場合)

電気工事業を営む営業所に、役員または従業員として、以下のいずれかに該当する方が必要となります。

  1. 大学の所定の学科を卒業後、電気工事業について3年以上の実務経験を有する方
  2. 高校で所定の学科を卒業後、電気工事業について5年以上の実務経験を有する方
  3. 電気工事業について10年以上の実務経験を有する方
  4. 以下のいずれかの資格をお持ちの方
  • 1級 電気工事施工管理技士
  • 2級 電気工事施工管理技士
  • 技術士法 建設・総合技術監理(建設)
  • 技術士法 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士法 電気電子・総合技術監理(電気電子)
  • 電気工事士法 第1種 電気工事士
  • 電気工事士法 第2種 電気工事士 + 資格取得後3年の実務経験
  • 電気事業法 電気主任技術者(第1種~第3種) + 資格取得後5年の実務経験
  • 電気通信事業法 電気通信主任技術者 + 資格取得後5年の実務経験
  • 建築設備士(民間資格)+ 資格取得後1年の実務経験
  • 計装1級(民間資格)+ 資格取得後1年の実務経験

電気工事業の所定の学科とは、以下の学科です。

  • 電気工学に関する学科
  • 電気通信工学に関する学科

専任技術者に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。

2-2 営業所ごとに専任技術者を置いていること(特定建設業許可の場合)

電気工事業を営む営業所に、役員または従業員として、以下のいずれかに該当する方が必要となります。

  1. 次のいずれかの資格をお持ちの方
  • 1級 電気工事施工管理技士
  • 技術士法 建設・総合技術監理(建設)
  • 技術士法 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士法 電気電子・総合技術監理(電気電子)

専任技術者に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。

3 請負契約に関して誠実性を有すること(一般建設業・特定建設業に共通)

法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要となります。

誠実性の要件に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。

  • 一般建設業許可の許可要件

4-1 財産的基礎等の要件(一般建設業の場合)

電気工事業について一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎等の要件として、以下のいずれかの基準をみたす必要があります。

  1. 申請直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること(財産的基礎)
  2. 500万円以上の資金調達能力があること(金銭的信用)

財産的基礎等の要件についてさらに詳しくお知りになりたい場合には次のページをご覧ください。

4-2 財産的基礎等の要件(特定建設業の場合)

電気工事業について特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎等の要件として、以下のすべての基準をみたす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  2. 流動比率が75%以上であること(流動比率)
  3. 資本金の額が2,000万円以上であること(資本金額)
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること(自己資本額)

財産的基礎等の要件についてさらに詳しくお知りになりたい場合には次のページをご覧ください。

5 欠格要件に該当しないこと(一般建設業・特定建設業に共通)

法人の役員や個人事業主本人が以下のような欠格要件に該当しないことが必要となります。

  • 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けていること
  • 法人の役員、個人事業主などが成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者であること

欠格要件についてさらに詳しくお知りになりたい場合には、次のページをご覧ください。

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