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建設業許可 Q&A

こちらのページでは、建設業許可に関してよくあるご質問について回答しています。

個人事業主でも建設業許可を取得することはできますか?

個人事業主でも建設業許可を取得することができます。

株式会社などの法人ではなく個人事業主として建設業を営んでいるときでも、建設業許可を取得することはできます。

もっとも、個人事業主として建設業許可を取得したときは、その後に法人化した場合でも、建設業許可を引き継ぐことができません。

→ 個人事業主様が取得された建設業許可を、一定の条件をみたせば法人成りした法人様が承継することができるようになりました。

近いうちに法人設立の予定があれば、法人を設立してから建設業許可を取得することも検討してみてください。

神奈川県知事許可を取得しましたが、他の都道府県でも建設工事を施工することはできますか?

日本全国どの都道府県でも建設工事を施工することができます。

神奈川県知事許可を取得した建設業者であれば、他の都道府県においても建設工事を施工することができます。

そもそも、大臣許可と知事許可との違いは、営業所の所在地にもとづく区分にすぎません。許可を受けた建設業者が建設工事を施工できる範囲を制限するものではありません。

そのため、大臣許可、知事許可いずれの許可を受けたときでも、日本全国で建設工事を施工することができます。

建設業許可に有効期間はありますか?

建設業許可の有効期間は5年です。

建設業許可の有効期間は5年間です。

許可を受けた日から5年目の対応する日の前日をもって有効期間は満了します。

有効期間の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始など行政庁の閉館日、休館日にあたる場合でも同様です。閉館日や休館日の翌日が満了日となるわけではないので、注意してください。

有効期限の満了日については、許可通知書で常に把握しておくことをおすすめいたします。

更新申請は建設業許可の有効期間の満了日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります

 

更新申請をしないで有効期間が満了してしまった場合には、その業種の許可は失効してしまいます。許可が失効してしまったときは、建設業許可が必要な場合には、あらためて新規許可申請をおこない、建設業許可を再取得しなければなりません。

有効期間を超えて引き続き営業する必要があるときは、有効期間の満了日に細心の注意をはらい、期間内に更新申請をおこなうようにしてください。

なお、更新申請をした後に有効期間が満了してしまった場合でも、許可または不許可の処分がされるまでは引き続き従来の許可が有効なものとして取り扱われます。処分がなされるまではそれまでと同様に建設業許可業者として営業をおこなうことができます。

建設業許可を申請してから許可されるまでどのくらいの期間がかかりますか?

新規申請で45日、更新申請で30日かかります。

神奈川県知事許可の場合、新規申請でおよそ45日、更新申請でおよそ30日の期間がかかるとされています。

神奈川建設業許可申請サポートセンターにご依頼いただいたお客様もほぼ同様の期間で許可通知書が届いています。

解体工事をおこなうためにはどのような手続きが必要ですか?

解体工事をおこなうためには(1)建設業許可を取得するか(2)解体工事業の登録をしなければなりません。

解体工事をおこなうためには、建設業の許可を取得するか、解体工事業の登録をしなければなりません。

(1)建設業許可

1件の請負代金が500万円以上の解体工事をおこなうためには、建設業の許可をうけなければなりません。

解体工事をおこなうためには「解体工事業」の許可が必要です。

従来、解体工事は「とび・土工工事業」に含まれていましたが、法律の改正により「解体工事業」が新たに設けられました。

なお、平成28年6月1日の改正法施行日において「とび・土工工事業」の許可をうけて解体工事業を営んでいる建設業者は、経過措置により平成31年5月末までは解体工事を施工することができるとされていました。

現在では経過措置期間がすぎているため、「とび・土工工事業」の許可を取得していても、解体工事を施工することができません。


(2)解体工事業の登録

1件の請負代金が500万円未満の解体工事をおこなうためには、建設業許可をうける必要はありませんが、解体工事業の登録をうけることが必要です。

解体工事業の登録は、解体工事をおこなおうとする区域を管轄する都道府県ごとに知事の登録をうける必要があります(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律21条1項、いわゆる建設リサイクル法)。

建設業許可をうけると日本全国どの都道府県の現場でも、解体工事を施工することができますが、解体工事業の登録は解体工事をおこなおうとする都道府県ごとに登録をうける必要があります。

建設工事の請負代金に材料費は含まれますか?

含まれます。

1件の建設工事の請負代金が500万円以上の建設工事をおこなうときは、建設業許可を取得することが必要となります。

この500万円以上という建設工事の請負代金を計算するにあたっては、注文者から供給された材料の市場価格や運送費を含めて判断します。

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そうま行政書士事務所
代表 相馬 義裕

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