厚木市、海老名市、伊勢原市、平塚市で建設業許可申請はおまかせください
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建設業許可を新規に取得すると、届出事項に変更を生じたときなどに変更届を提出する必要があります。
また、毎事業年度ごとに決算変更届を提出する必要がありますが、この決算変更届を提出していないと更新申請が許可されません。
こちらのページでは、建設業許可を取得したあとに必要となる手続きの概要について説明しています。
建設業許可の有効期間は5年です。
新規許可をうけてから5年を超えて引き続き許可をうけて建設業を営業しようとする場合には、更新許可申請が必要となります。
更新申請は、有効期間が満了する3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。
毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届(決算報告)を提出する必要があります。
1)の更新許可申請をするためには、事業年度ごとに決算変更届(決算報告)を提出する必要があります。
決算変更届の主な提出書類は、財務諸表と工事経歴書です。
財務諸表を作成するためには、税務署へ提出した財務諸表を建設業法上の様式に組み替える必要があります。
次の事項に変更が生じたときは、変更届を提出する必要があります。
次の事項に変更が生じたときは、変更届を提出する必要があります。
許可をうける建設業種を追加しようとするときは、業種追加申請が必要です。
一般建設業・特定建設業の区分を変更しようとするときに、般・特新規申請が必要となります。
営業所の新設、廃止、所在地の変更などにより許可行政庁(国土交通大臣ないし都道府県知事)が異なることとなったときには、新たな行政庁に許可換え新規申請をおこない、新たい許可をうけることが必要となります。
許可業者であることをやめたり、許可の要件を欠くこととなっとときは、30日以内に廃業届を提出する必要があります。
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