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決算変更届(決算報告)の提出期限について

建設業許可を取得した建設業者は、決算変更届(決算報告)を提出することが義務付けられます。

決算変更届(決算方向)の提出期限は毎事業年度終了後、4ヶ月以内とされています。

毎事業年度終了後4ヶ月以内という提出期限に遅れた場合のデメリットについて、説明していきます。

①郵送での提出ができなくなる

決算変更届(決算報告)は、原則として郵送でおこなうことができます。

例外的に、提出書類や添付書類の提出について原本確認が必要なときには、郵送での提出ができないことになっています。

このような例外的なケースを除いて、決算変更届を郵送で提出することができます。

ただし、決算変更届の提出期限(事業年度終了から4ヶ月以内)に遅れてしまった場合には、郵送での提出が認められていません。

そのため、提出期限を過ぎてしまうと実際に申請窓口まで出向いて決算報告をおこなわなければなりません。

現在、申請をおこなえるのは「かながわ県民センター4階」の1か所だけです。

お客さまの事務所が遠方で、移動時間や窓口での待ち時間が無駄になってしまいます。

現時点では、期限に遅れた場合でも郵送で提出できるようになっています。

②窓口で待たされる

決算変更届(決算報告)の提出先である建設業課の窓口は、日常的に混んでいます。

新規許可申請や決算変更届けをおこなう建設業者様で、いつも混雑しています。

30分や1時間程度、待たされることも珍しくありません。

決算変更届(決算報告)の提出期限をすぎて2期分以上をまとめて提出しようとしても、1回では受け付けてくれません。

1期分の提出が終わってから再度、受付をしなおす必要があります。ファミレスの入り口にあるような受付用紙(順番待ちのお客さんが記入する予約票のようなもの)が建設業課の窓口にも置かれていますが、1期分の提出が終わらないと2回目の受付ができないようになっています。

最悪のケースだと、1期分を提出したところで受付時間をすぎていてしまい、翌日に出直さなければならないという事態もありえます。

※現時点では提出期限に遅れても郵送で提出できることになっています。

③「期限内提出指導済み」というスタンプを押されてしまう

決算変更届(決算報告)の提出期限におくれて提出すると、届出書の表紙に「期限内定提出指導済み」という青色のスタンプを押されてしまいます。

決算変更届(決算報告)は、手数料さえ支払えば誰でも閲覧することができるので、元請の建設業者や取引先の建設業者にも「期限内提出指導済み」のスタンプを押された決算変更届を閲覧されてしまう可能性があります。

法定の義務に従っていないという点で、発注者や元請業社、取引先から良い印象をもたれることはないので、期限を過ぎて提出することはできるかぎり避けたいところです。

④建設業許可の更新ができなくおそれがある

建設業許可の有効期限は5年です。そのため、5年に1度の更新手続きが必要になります。

建設業許可の更新手続きをおこなうためには、それまでの決算変更届が全て提出されていることが必要です。

決算変更届の提出を数年分、怠っていて、更新手続きの直前になってあわてて提出しようとしても、決算変更届の書類作成におもわぬ時間がかかったり、資料がそろわなかったりして、更新期限までに終わらない可能性もあります。

更新期限に間に合わないと、新たに建設業許可を取得するしかありません。

新規申請手続きは面倒で、申請手数料は9万円もかかってしまいます(更新の手数料は5万円)し、最も困ることは、許可期間に空白が生じてしまうということです。

このように建設業許可を更新できないと重大なデメリットが生じてしまうので、決算変更届は提出期限内に提出するようにしてください。

 

事業者様がご自身で決算変更届5期分の作成をするためには相当な時間がかかります。

また、行政書士に依頼する場合でも5期分の報酬をまとめて支払う必要があるので、費用という面でも毎期の提出期限内に定期的に決算変更届を提出したほうがよいでしょう。

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