厚木市、海老名市、伊勢原市、平塚市で建設業許可申請はおまかせください
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建設業許可をうけるためには次の5つの要件を全てみたす必要があります。
こちらのページでは、上記のうち4つめの「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること」という財産的基礎の要件について詳しくみていきます。
一般建設業許可の財産的要件をクリアーするためには、次のいずれかをみたす必要があります。
以下、それぞれについて詳しくみていきます。
一般建設業許可を取得するときは、申請直前の決算において自己資本額が500万円以上あれば、財産的基礎の要件をクリアーすることができます。
法人であれば、申請直前の決算で貸借対照表上の純資産の合計額が500万円以上あることが必要です。
個人事業主であれば、申請直前の決算における「期首資本金・事業主借勘定・事業主利益」の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている「利益留保性の引当金および準備金」の額を加えた額が500万円以上であることが必要です。
個人事業主について計算式で表すと、次のようになります。
「自己資本」
=(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)- 事業主貸勘定
+利益留保性の引当金・準備金
白色申告をしている場合など確定申告書に添付された貸借対照表で金額が確認できないときは、次の預貯金残高証明書で財産的基礎の要件をクリアーする必要があります。
一般建設業許可を取得するときは、500万円以上の資金調達能力を証明することでも財産的基礎の要件をクリアーすることができます。
具体的には、金融機関から500万円以上の預貯金残高証明書を提出してもらい、この預貯金残高証明書を提出することになります。
預貯金残高証明書には1ヶ月という有効期限があります。
そのため、預貯金残高証明書の残高日から起算して1ヶ月以内に建設業許可の申請をおこなう必要があります。
1ヶ月の期間をカウントするのは残高日からです。残高証明書の発行日から起算して1ヶ月ではないので注意して下さい。
申請書類や添付資料を準備している間に、預貯金残高証明書の有効期限(1ヶ月)をすぎてしまうと、残高証明書を取り直さなければならなくなってしまいます。
できるだけ申請直前に預貯金残高証明書を発行してもらうようにし、発行後はすみやかに申請するようにしてください。
もっとも、資金繰りの状況によっては常に500万円以上の預貯金残高をキープすることが難しく、悠長なことを言えない場合もあることでしょう。
ご状況によっては書類作成の経験豊富な行政書士に依頼することをおすすめします。
また、500万円以上という条件をみたすためには、通常の経営活動によって生じた売上高から得られた資金でなければならないといった規制はありません。
代表者や役員、またはご協力いただける親族や知人から一時的に借り入れをして、一時的に預貯金残高を500万円以上とすることでもかまいません。
資金繰りの状況が厳しいようでしたら、このような一時的な借り入れをおこなう方法もご検討ください。
なお、500万円以上の残高があっても、預貯金通帳のコピーは提出資料として認められません。
預貯金残高証明書を金融機関に発行してもらうようにしてください。
一般建設業許可をすでに受けているときは、直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があれば財産的基礎の要件をクリアーすることができます。
そのため建設業許可の有効期間は5年とされていますので、いったん建設業許可を取得すれば更新許可申請時には財産的基礎の条件をクリアーすることができます。
建設業許可を取得した後の5年間、不測の事態が生じることなく安定して経営してきたという実績があれば、建設業を営んでいくうえで財政的に問題はないと評価することができます。
そのため、更新許可申請のさいには改めて財産面での審査をうける必要はなく、預貯金残高の提出も不要とされています。
また許可取得から5年以上経過した後(更新をした後)であれば、同様に、業種追加をおこなう時にも財産的要件をクリアーしていることになります。
なお、新規許可取得後、はじめての更新許可申請をむかえるまでの間に業種追加をするときは、「直前5年間、許可を受けて継続して営業していた実績」があるといえないので、①申請直前の決算において自己資本額が500万円以上あることか、②500万円以上の預貯金残高証明書を提出する必要があります。
法人の設立後1度も決算期をむかえていないときは、直前の決算というものがありません。
そのため①の「申請直前の決算で貸借対照表上の純資産の合計額が500万円以上あること」が想定できません。
そこで、「開始貸借対照表」で資本金が500万円以上あれば、財産的基礎の要件をクリアーできることとされています。
「開始貸借対照表」とは、法人設立時の貸借対照表のことで、法人の経済活動としての動きがまったくない時点のものなので、とてもシンプルな内容となっています。
法人設立時に資本金を500万円以上とすることで、開始貸借対照表の資本金が500万円以上となります。
なお、資本金500万円以上としなくても、申請直前に500万円以上の預貯金残高証明書を取得することももちろん認められます。
特定建設業許可の財産的要件をクリアーするためには、許可申請時の直前の決算における貸借対照表において、次の基準を全てみたしている必要があります。
以下、それぞれの基準について詳しくみていきます。
特定建設業許可では、申請直前の決算において欠損比率が20%以下でなければなりません。
欠損比率は、次の計算式によって求められます。
欠損の額は、次の計算式によって求めます。
なお、法人で以下のケースに該当するときは、そもそも欠損額が発生しないので、欠損比率を求める必要はありません。
流動比率は、次の計算式により求めます。
流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100%
特定建設業許可では、この計算式によって求められた流動比率が、申請直前の決算において75%以上であることが必要です。
特定建設業許可では、資本金額が2,000万円以上あることが必要です。
資本金額とは、次の額をいいます。
この資本金額は、申請直前の決算の貸借対照表(または開始貸借対照表)において資本金額の基準(2,000万円以上)をみたさないときでも、申請時までに増資することにより資本金額が2,000万円以上となったときは、資本金額の要件をみたすものとされます。
当然、履歴事項全部証明書(商業登記簿)に資本金2,000万円以上の登記がされていることが必要です。
自己資本額とは、次のとおりです。
特定建設業許可では、これらの計算式によって求められた自己資本額が申請直前の決算において4,000万円以上であることが必要です。
設立後、1度も決算期をむかえていないときは、設立時における財務諸表(開始貸借対照表)において資本金が2,000万円以上あり、資本準備金とあわせた合計自己資本額が4,000万円以上あれば、特定建設業許可の財産的基礎の要件①~④をみたしていることになります。
一般建設業許可の財産的基礎の要件でご説明したように、一般建設業許可の財産的基礎の要件は、新規許可申請時に一度クリアーしてしまえば、更新時に審査されることはありません。
5年間、安定かつ継続して営業をおこなってきたという事実により財政的に健全であり問題がないという評価をされるからです。
これに対して、特定建設業許可の財産的基礎の要件は、5年に1度の更新時に上記①~④の条件を毎回審査されます。
そのため、特定建設業許可を取得するときは、以下の点を十分に考慮する必要があります。
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