厚木市、海老名市、伊勢原市、平塚市で建設業許可申請はおまかせください
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建設業許可を受けて営業している個人事業主が、建設業を営む事業形態を変更し法人化しようとするときに、あらためて法人として建設業許可を取得することは必要でしょうか。
個人事業主と法人とは法律上は別の主体であるため、個人事業主に対する許可を法人が引き継ぐことはできません。
そのため、あらためて法人としての建設業許可を取得するため新規申請の手続きをおこなう必要があります。
このようなケースを「法人成り新規」といいます。こちらのページでは、法人成り新規の手続きについて詳しくみていきます。
法人成り新規で建設業許可を申請しようとするときは、個人事業主の建設業許可を法人にそのまま引き継ぐことができないため、法人設立後スムーズに許可申請をおこない、建設業許可の空白期間ができるかぎり生じないようにすることが大切です。
法人設立後、はじめての確定申告をする前に建設業許可の新規申請をおこなうときは、建設業を営んでいた個人事業の廃業届のコピーを提出する必要があります。
税務署に廃業届を提出し、廃業届の控えを大切に保管しておいてください。
法人成り新規で建設業許可を取得するときは、会社設立するさいに以下の点に注意して下さい。
一般建設業許可を取得するときは、財産的基礎の要件として(1)金融機関発行の500万円以上の残高証明書を提出するか、(2)開始貸借対照表において資本金が500万円以上であることのいずれかが必要です。
法人設立後すぐに建設業許可申請をおこなうときは、会社設立時の資本金を500万円以上としておいて(2)の開始貸借対照表を提出する方法をおすすめします。
金融機関発行の残高証明書については発行後30日以内に申請をしなければならないという制約があります。そのため申請直前まで500万円以上の残高を維持しなければなりません。
会社設立時に資本金を500万円以上としておけば決算、確定申告をおえるまでは開始貸借対照表を提出するだけで財産的基礎の要件をみたすことができますので、設立後すぐに500万円の資本金を運転資金としてつかうこともできます。
このような理由から会社設立時の資本金を500万円以上としておくことをおすすめします。
次に、定款の事業目的に許可をうけようとする建設業の業種(管工事業など)を入れるようにしてください。
設立の段階で許可をうけようとする業種を目的にいれないと、後に事業目的を追加する必要が生じてしまいますので、設立当初から許可をうけよう建設業種を事業目的に入れるようにしてください。
なお、新規の許可申請時に許可をうけようとする業種が事業目的に含まれていないと、「今後、必ず事業目的に追加します」と言う主旨の念書を提出することが必要です。
世代交替のため個人事業主の子息を役員とし、そもそも個人事業主であった方を役員にくわえないということがありますが、もともと個人事業主であった方を代表取締役や取締役などの役員に就任させてください。
建設業許可の許可要件として「経営業務の管理責任者」を置いていることが必要となりますが、法人では役員に就任した方でなければ「経営業務の管理責任者」になることはできません。
個人事業主だった方を役員に就任させないと、役員の就任登記をしなければなりません。
法人設立後、はじめての確定申告前に新規申請をするときは、税務署(県税事務所、市区町村役所)にて提出した法人設立(開設)届出書控えのコピーを提出します。
これらの控えは大切に保管しておいてください。
法人成り新規で建設業許可の新規申請をするときも、具体的な許可申請手続きは基本的に異なるところはありません。
単に変更届を提出すればよいと考えてしまう方もいるようですが、個人と法人とでは法律上の主体が異なるためにっ許可を引き継ぐことはできず、あらためて法人としての建設業許可をおこなう必要があります。
新たな事業展開を図るために、個人事業から法人へと事業形態をかえて、法人成り新規をおこなうことが多くみられます。
会社設立の当初から将来の発展をみすえておくことも必要です。
個人事業から法人へ建設業業許可を引き継ぐことはできませんし、個人から個人へ引き継ぐこともできません。
長期的・永続的に建設業を営んでいくという目的のために、法人成り新規で建設業許可を取得するという場合もあるでしょう。
将来的に次世代への承継を考えられているのであれば、ご子息など将来の後継者候補を法人設立当初から法人の役員に就任させることをご検討ください。
将来的に「経営業務の管理責任者」となるためには、法人での役員経験が5年以上必要とされます。いざ交替というタイミングで「経営業務の管理責任者」の条件をみたす候補者がみつからないというこののないよう、スムーズな事業承継の準備を図るとよいでしょう。
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