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一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事」のことをいいます。
建設工事のなかには、大規模な工事であったり、複雑な建設工事であるために複数の建設業者が関わる建設工事もありますが、このような建設工事については工事全体について企画、指導、調整などを総合的にマネージメントする役割が求められます。
このような大規模な建設工事を複数の下請業者に施工させたり、複雑な建設工事を下請業者に施工させるなど、専門工事を有機的に組み合わせて元請業者として建設工事全体について総合的、全体的にマネジメントをおこなうものが一式工事といえます。
このように一式工事とは、通常、元請として請け負うもので、全部の工事を自社で施工するか、一部を下請業者に請け負わせます。
具体的には建設工事の29業種のうち次の2業種が一式工事に該当します。
なお、一括下請負の禁止に抵触する可能性が高いため、下請業者が一式工事を請け負うことは通常、ありえません。
専門工事とは、工事内容の専門性に着目して区分される個別の工事の種類です。
建設工事の29業種のうち一式工事の2業種(建築一式工事、土木一式工事)を除いた、残りの27業種が専門工事に該当します。
専門工事27業種の概要については次のリンク先をご覧ください。
一式工事と専門工事はまったく別の許可業種です。
そのため、一式工事(建築一式工事、土木一式工事)の許可を受けていても、請負金額が500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合には、工事の内容や種類に応じた専門工事業の許可を別途、取得する必要があります。
例えば、建築一式工事の許可を取得した建設業者であっても、請負金額500万円以上の屋根のふき替え工事のみを請け負う場合や、クロス貼替え工事のみを請け負う場合には、それぞれ屋根工事業、内装仕上工事業の許可を受ける必要があります。
また、土木一式工事の許可を取得した建設業者であっても、請負金額500万円以上の盛土工事やボーリンググラウト工事、地盤改良工事のみを請け負う場合には、別途、どび・土工工事業の許可を受ける必要があります。
以上のように、一式工事とは関係なく500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合には、請け負う専門工事の種別に応じた建設業許可が必要です。
もっとも、請け負った一式工事に含まれる専門工事であれば、専門工事について許可を受けていなくても、専門工事を施工することができる場合があります(一式工事については、もちろん許可が必要です)。
専門工事を施工できる場合とは、「一式工事に含まれる専門工事について専門技術者を配置する場合」です。
「専門技術者」になるためには、その専門工事について主任技術者となることができる資格をもっていることが必要です。
「専門技術者」は「専任技術者」と似ているため混同しやすいかもしれませんが、異なるものなのでご注意ください。
なお、一式工事の「主任(または監理)技術者」と専門工事の「専門技術者」は、それぞれの要件を満たしているのであれば、兼任することもできます。
このような「専門技術者」を配置することができない場合には、専門工事の種別に応じた建設業許可を有する下請業者に発注する必要があります。
① 専門工事について「専門技術者」を配置する |
② 専門工事にかかる建設業許可を有する建設業者に下請工事を発注する |
なお、上記の①②は、一式工事に含まれる専門工事の請負金額が500万円以上の場合に必要となる対応です。
専門工事の請負金額が500万円未満であれば、そもそも①②を考慮する必要はありません。
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