厚木市、海老名市、伊勢原市、平塚市で建設業許可申請はおまかせください
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建設業許可を取得すると様々なメリットがあります。
反対に建設業許可を取得することにより手続きの負担が増えるなど多少のデメリットが生じます。
こちらのページでは建設業許可を取得するメリットとデメリットについてご説明しています。
建設業許可を取得することによる主なメリットとして、次の4点があげられます。
それぞれについて詳しくみていきます。
①軽微な建設工事、②附帯工事を除いて、建設工事を請け負う場合には、建設業許可を取得していなければなりません。
軽微な建設工事とは、1件の建設工事の請負金額が500万円未満の建設工事のことです(建築一式工事の場合は、1,500万円以上)。
そのため、建設業許可を受けていなければ請負金額が500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上の建設工事)を請け負うことができません。
しかし、建設業許可を取得することにより、このような請負金額の制限なく建設工事を受注・施工することができるようになります。
建設業許可を取得することにより受注の機会を逃すことがなくなり貴社の売上増加につながることでしょう。
建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」という人に関する要件や、「500万円以上の自己資本があること」という財産的要件などをみたす必要があります。
建設業許可を取得しているということは、これらの厳しい要件をクリアーしたということであり、貴社が建設業者として建設工事に関する経験や技術的水準、財産的状況について一定以上の水準にあるということを発注者である民間企業や官公庁などへ対外的にアピールすることができます。
そのため発注者からの信用を得やすく、受注の増加につながるといえるでしょう。
また、金融機関や保証協会からの信用も得らえやすくなるので、融資を受けたりや資金調達をおこなう際にも有利になるといえます。
請負金額が500万円未満の建設工事を請け負うのであれば、建設業法との関係で建設業許可は必要とされません。
しかしながら、公共工事においては建設業許可を受けている許可業者を下請業者、孫請業者として請け負わせるように国土交通省が指導しているということもあり、元請業者が下請業者に発注する際には建設業許可を受けていることが1つの判断要素となっています。
また、建設業許可を取得するための一定の基準をクリアーしていることから、元請業者の信用を得られやすくなり、下請工事の受注増につながるといえます。
公共工事を受注すると様々なメリットがありますが、公共工事を受注するためには、建設業許可を受けた後に経営事項審査を受けてから入札参加資格申請をおこなうとう一連の手続きが必要となります。
このように公共工事の入札に参加するためには、前提として建設業許可を取得していることが必要とされています。
建設業許可を取得していなければ経営事項審査、入札参加資格申請をおこなうことはできず、公共工事に入札参加するはできません。
そのため、公共工事の受注を検討されている建設業者様は建設業許可を取得することが望ましいといえます。
建設業許可を取得すると次のようなデメリットが生じます。
このように建設業許可を取得することにより、手続上の負担や手数料の負担が増えてしまいます。
以上のように建設業許可を取得することによりメリットもデメリットも生じることになります。
しかし、大規模な建設工事、下請工事、公共工事の受注増による完成工事高の増加は大きなメリットであるのに比べれば、デメリットといえば手続上の負担や多少の費用が発生するといった程度にすぎません。
多少の手間と費用を惜しまなければ、デメリットはそれほど大きなものとはいえないでしょう。
今後の事業の成長・発展という観点からは、建設業許可を取得するメリットがデメリットを大きく上回るといえます。
建設業許可を取得することにより営業や取引面で有利となり受注の機会も増えるので、費用を回収することができますし、行政書士という専門家に依頼することにより手続き的な負担を省くこともできます。
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