厚木市、海老名市、伊勢原市、平塚市で建設業許可申請はおまかせください
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そもそも建設業許可は、どのような場合に必要となるのでしょうか。
建設業法第3条では「建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない」と定められています。
そのため建設業を営む者は、原則として建設業許可を取得しなければなりません。
①元請業者であるか、下請け業者であるか
②株式会社などの法人か、個人事業主であるか
このような違いにかかわらず、建設業を営もうとする事業者は原則として建設業許可を取得する必要があります。
なお、元請負人(元請業者)とは、建設工事の発注者から直接、建設工事を請け負う建設業者のことをいいます。
また、下請負人(下請業者)とは、元請負人から建設工事の一部を請け負う建設業者のことをいいます。二次以降の下請け(いわゆる孫請け)についても同様に、下請負人といいます。
このように建設工事を請け負うためには、原則として建設業許可を受けることが必要です。
もっとも、建設業法第3条ただし書きでは「軽微な建設工事のみを請負うことを業とする者はこの限りではない」と定められています。
また、建設業法第4条では「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に付帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる」と定められています。
このように、建設工事を請け負うためには原則として建設業許可を受けることが必要とされていますが、次の①②については建設業許可を受けていなくても建設工事を請け負うことができます。
① 軽微な建設工事のみを請け負う場合
② 附帯工事を請け負う場合
① 軽微な建設工事のみを請け負う場合 |
② 附帯工事を請け負う場合 |
まず、建設業許可を受けることなく請け負うことのできる建設工事①の「軽微な建設工事」とは、どのような建設工事でしょうか。
「軽微な建設工事」とは、比較的小規模な建設工事のことをいいますが、次のように建築一式工事とその他の建設工事とで基準が異なっています。
建築一式工事以外 | 1件の建設工事の請負金額が500万円未満の建設工事 | ||
---|---|---|---|
建築一式工事 | 次のいずれかに該当する工事 ① 1件の建設工事の請負金額が1,500万円未満の建設工事 ② 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
ここでいう「木造住宅工事」とは、「主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするもの」の工事をいいます。
そのため、150㎡未満であっても、店舗兼住宅などでその主要構造部の1/2以上を店舗に使用している木造建物の工事であれば、「木造住宅工事」には該当しないため、建設業の許可を受けることが必要となります。
「附帯工事」とは、「許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事い」のことで、次のいずれかに該当し、それ自体が独立の使用目的のために用いられるものではないものをいいます。
このような附帯工事に該当すれば、従たる建設工事について建設業許可を受けていなくても建設工事を施工することができます。
「附帯工事」については、別の記事で詳しく解説しています。
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