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建設業法では「建設業を営もうとする者は、許可を受けなければならない」とされています(3条1項)。
このように建設業を営もうとする事業者は、原則として、建設業許可を受けなければならないとされています。
それでは、建設業許可を受けなければならないとされている「建設業」とは、どのようなものでしょうか。
そもそも「建設業」や「建設工事」に該当しないのであれば、建設業許可を受ける必要はありませんし、「建設業」に該当するのであれば原則として建設業許可を受けることが必要となります。
そのため「建設業」「建設工事」に該当するかどうかは、重要な判断といえます。
そもそも「建設業」とは、「業として建設工事の完成を請け負うこと」または「建設工事の完成を請け負う営業のこと」をいいます。
「建設業」に該当するかどうかは、次の①~③がポイントとなります。
①「業として」
②「建設工事」の完成を
③「請け負う」こと
① | 業として | 利益を得ることを目的として、同種の行為を反復・継続しておこなうこと |
② | 建設工事 | 土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるもの |
③ | 請け負う | 当事者の一方が仕事(=建設工事)を完成することを約束し、当事者の他方が仕事(=建設工事)の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約 |
たとえば、建設工事や建設現場にたずさわっていたとしても、単なる人工出しや応援などであれば建設工事の完成を請け負っているとはいえないので、「建設業」に該当しません。
以上のような「建設工事」に該当すれば、元請、下請などの立場に関係なく建設業許可を受けることが必要となります。
株式会社以外の法人(有限会社、合資会社、合名会社、合同会社)、営利目的の社団、中小企業等協同組合法による事業協同組合、個人事業主などの形態にかかわらず、「建設工事」を請け負うのであれば建設業許可を受けることが必要となります。
次のようなケースは「建設業」には該当しません。
これらのケースでは、自家用の建物であったり自社で販売する建物の建築であるため、他人に対して仕事の完成を請け負っているとはいえないので、「建設業」には該当しません。
また、1のケースでは営利目的とはいえないという点でも「建設業」に該当しないといえます。
建設業法では「建設工事」とは、「土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるもの」とされています。
建設現場では「建設工事」に該当するものや、建設工事に該当しない業務など様々な業務がおこなわれていますが、下記のような業務は「建設工事」には該当しません。
これらの業務をおこなうために建設業許可を受ける必要はありません。
① | 発注者から貸与された建設設備の管理 |
② | 工事現場での警備 |
③ | 施設・設備・機械などの保守・点検、電球などの消耗部品の交換作業など |
④ | 建設物・工作物の養生や洗浄 |
⑤ | 設計・測量・調査(土壌試験、分析、家屋調査など)※ |
⑥ | ボーリング調査をおこなう土壌調査 |
⑦ | 残土の搬出 |
⑧ | 建設資材(生コン、ブロックなど)の運搬や搬入 |
⑨ | 埋蔵文化財の発掘 |
⑩ | 観測・測定を目的とした掘削 |
⑪ | 仮設材のリース |
⑫ | 据え付けをおこなわない資材・機材の運搬・運送 |
⑬ | 剪定、草刈り、除草、伐採 |
⑭ | 船舶や航空機など土地に定着しない動産の構造、設備機器取付 ※ |
※観測、測定、調査以外の目的の掘削であれば、とび・土工・コンクリート工事に該当する場合があります。
※船舶や航空機のように土地に定着しない動産の建造や築造は、そもそも建設工事ではありません。
それらの内部の電気、給排水設備、空調設備、内装などの工事も建設工事には該当しません。
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