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建設業許可の29業種とは

建設業許可は、29種類の建設工事の種類ごとに受けることが必要です。

いいかえると、建設業許可という制度は、29業種の業種別の許可制であるということができます。

 

そのため、建設業許可を取得するためには、貴社の施工する工事が29業種のうちのどの建設業種に該当するのか、29業種のうちのどの建設工事業の許可が必要なのかという判断が重要になります。

 

なお、従来は建設業の業種は28業種とされていましたが、平成26年6月4日公布、平成28年6月1日施工の改正建設業法により建設業の許可に関する業種区分がみなおされ、解体工事業が新設されれた結果、29業種になりました。

 

建設業の29業種はおおきくわけると、2種類の一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と27種類の専門工事にわかれます。

建設業許可の29業種とは

建設業許可の29業種と工事内容について、次の表にまとめています。

 

一式工事は土木一式工事、建築一式工事の2つ、のこりの27業種が専門工事です。

 

それぞれの建設工事の名称をクリックすると、それぞれの建設工事の種類の詳細ページに移ります。

  建設工事の種類 内容
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事 木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事
  • 足場の組立て、機械器具・建設資材などの重量物の運搬配置、鉄骨などの組立てなどをおこなう工事
  • くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいをおこなう工事
  • 土砂などの掘削、盛上げ、締固めなどをおこなう工事
  • コンクリートにより工作物を築造する工事
  • その他の基礎的ないし準備的工事
石工事 石材の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板などにより屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事
管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置し、または金属製などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10 タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロックなどにより工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイルなどを取付け、またははり付ける工事
11 鋼構造物工事 形鋼、鋼板などの鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
12 鉄筋工事 棒鋼など鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事
13 ほ装工事 道路などの地盤面をアルファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などにより舗装する工事
14 しゅんせつ工事 河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事
15 板金工事 金属薄板などを加工して工作物に取付け、または工作物に金属製などの附属物を取付ける工事
16 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
17 塗装工事 塗料、塗材などを工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
18 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材などによって防水をおこなう工事
19 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上げをおこなう工事
20 機械器具設置工事 機械器具の組立てなどにより工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
21 熱絶縁工事 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
22 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事
23 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付けなどにより庭園、公園、緑地などの苑地を築造し、道路、建築物の屋上などを緑化し、または植生を復元する工事
24 さく井工事 さく井機械などを用いてさく孔、さく井をおこなう工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置などをおこなう工事
25 建具工事 工作物に木製または金属製の建具などを取付ける工事
26 水道施設工事 上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27 消防施設工事 火災警報装置、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事
28 清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
29 解体工事 工作物の解体をおこなう工事

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