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水道施設工事とは、「上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事」です。
こちらのページでは、水道施設工事の建設業許可をとるために必要な要件についてご説明しています。
具体的には、次のような工事が水道施設工事に該当します。
水道施設工事と他の工事との区分についての考え方や関係は、次のとおりです。
水道施設工事業について建設業許可を取得するためには、次の5つの要件をみたす必要があります。
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可という区分があります。
1)経営業務の管理責任者、3)誠実性、5)欠格要件に該当しないことという3つの要件については、一般建設業許可と特定建設業許可で異なるところはありません。
2)の専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているためこちらで詳しく解説していきます。また、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説しています。
4)財産的基礎の要件も、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説してあります。
水道施設工事業の建設業許可を取得すための1つめの要件として、法人の役員、個人事業主本人、登記された支配人が水道施設工事業の経営経験について5年以上、水道施設工事業以外の建設業について6年以上の経験を有することが必要となります。
経営業務の管理責任者についての詳細は、次のページをご覧ください。
水道施設工事業の建設業許可を取得すための2つめの要件として、水道施設工事業を営む営業所に、専任技術者として次のいずかに該当する方が必要になります(一般建設業許可の場合)。
根拠法令等 | 資格名称 | |
---|---|---|
13 | 建設業法 | 1級 土木施工管理技士 |
14 | 2級 土木施工管理技士(土木) | |
47 | 技術士法 | 上下水道・総合技術監理(上下水道) |
48 | 上下水道「上水道及び工業用水道」・「総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | |
53 | 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | |
54 | 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」) |
水道施設工事業の所定の学科とは、次の学科です。
水道施設工事業の特定建設業許可を取得するためには、水道施設工事業を営む営業所に、専任技術者として次に該当する方が必要になります。
根拠法令等 | 資格名称 | |
---|---|---|
13 | 建設業法 | 1級 土木施工管理技士 |
14 | 2級 土木施工管理技士(土木)+ 指導監督経験 | |
47 | 技術士法 | 上下水道・総合技術監理(上下水道) |
48 | 上下水道「上水道及び工業用水道」・「総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | |
53 | 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | |
54 | 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」) |
水道施設工事業の建設業許可を取得するための3つ目の要件として、法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です(誠実性の要件)。
水道施設工事業について一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎのいずれかの基準をみたす必要があります。
財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。
水道施設工事業について特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎの全ての基準をみたす必要があります。
財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。
5つめの要件として、法人の役員や個人事業主が次のような欠格要件に該当しないことが必要となります。
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