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水道施設工事業の建設業許可をとるために必要な要件とは

水道施設工事とは、「上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事」です。

こちらのページでは、水道施設工事の建設業許可をとるために必要な要件についてご説明しています。

水道施設工事の具体例

具体的には、次のような工事が水道施設工事に該当します。

  • 取水施設工事
  • 浄水施設工事
  • 配水施設工事
  • 下水処理設備工事

水道施設工事 建設工事の区分の考え方

水道施設工事と他の工事との区分についての考え方や関係は、次のとおりです。

  • 公道下などの下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道などの配水小管を設置する工事は管工事、上水道などの取水・浄水・配水などの施設および下水処理場内の処理施設を築造・設置する工事は水道施設工事に該当します。
  • 農業用水道、かんがい用配水施設などの建設工事は水道施設工事ではなく、土木一式工事にあたります。
  • し尿処理に関する施設の建設工事については、規模の大小を問わず浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は管工事、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は水道施設工事、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当します。

水道施設工事業の建設業許可をとるために必要な要件

水道施設工事業について建設業許可を取得するためには、次の5つの要件をみたす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること
  2. 営業所ごとに専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること(誠実性)
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること(財産的基礎の要件)
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可という区分があります。

1)経営業務の管理責任者、3)誠実性、5)欠格要件に該当しないことという3つの要件については、一般建設業許可と特定建設業許可で異なるところはありません。

2)の専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているためこちらで詳しく解説していきます。また、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説しています。

4)財産的基礎の要件も、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説してあります。

1)経営業務の管理責任者がいること(一般建設業許可・特定建設業許可に共通)

水道施設工事業の建設業許可を取得すための1つめの要件として、法人の役員、個人事業主本人、登記された支配人が水道施設工事業の経営経験について5年以上、水道施設工事業以外の建設業について6年以上の経験を有することが必要となります。

経営業務の管理責任者についての詳細は、次のページをご覧ください。

2-1)営業所ごとに専任技術者がいること(一般建設業許可の場合)

水道施設工事業の建設業許可を取得すための2つめの要件として、水道施設工事業を営む営業所に、専任技術者として次のいずかに該当する方が必要になります(一般建設業許可の場合)。

  1. 大学、短期大学、専修学校(専門士、高度専門士)、高等専門学校の所定の学科を卒業後、水道施設工事業について3年以上の実務経験を有する方
  2. 専修学校、高等学校、中等教育学校の所定の学科を卒業後、水道施設工事業について5年以上の実務経験を有する方
  3. 水道施設工事業について10年以上の実務経験を有する方
  4. 次のいずれかの資格を持っている方
  根拠法令等 資格名称
13 建設業法 1級 土木施工管理技士
14 2級 土木施工管理技士(土木)
47 技術士法 上下水道・総合技術監理(上下水道)
48 上下水道「上水道及び工業用水道」・「総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
53 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
54 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」)

水道施設工事業の所定の学科とは、次の学科です。

  • 土木工学に関する学科
  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科
  • 都市工学に関する学科
  • 衛生工学に関する学科
2-2)営業所ごとに専任技術者がいること(特定建設業許可の場合)

水道施設工事業の特定建設業許可を取得するためには、水道施設工事業を営む営業所に、専任技術者として次に該当する方が必要になります。

  1. 一般建設業の専任技術者の要件をみたし、更に元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する方
  2. 次のいずれかの資格を持っている方
  根拠法令等 資格名称
13 建設業法 1級 土木施工管理技士
14 2級 土木施工管理技士(土木)+ 指導監督経験
47 技術士法 上下水道・総合技術監理(上下水道)
48 上下水道「上水道及び工業用水道」・「総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
53 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
54 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」)
3)請負契約に関して誠実性を有すること(一般建設業許可・特定建設業許可に共通)

水道施設工事業の建設業許可を取得するための3つ目の要件として、法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です(誠実性の要件)。

4-1)財産的基礎の要件(一般建設業許可の場合)

水道施設工事業について一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎのいずれかの基準をみたす必要があります。

  1. 申請直前の決算において自己資本額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること

財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。

4-2)財産的基礎の要件(特定建設業許可の場合)

水道施設工事業について特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件として、つぎの全ての基準をみたす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  2. 流動比率が75%以上であること(流動比率)
  3. 資本金額が2,000万円以上であること(資本金額)
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること(自己資本額)

財産的基礎の要件の詳細については、関連記事をご覧ください。

5)欠格要件に該当しないこと(一般建設業許可・特定建設業許可に共通)

5つめの要件として、法人の役員や個人事業主が次のような欠格要件に該当しないことが必要となります。

  • 許可申請書またはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けていること
  • 法人の役員、個人事業主などが成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者であること

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