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建設業の許可業種を選ぶポイント

建設業許可を取得するときに、29種類の許可業種のうちいずれを選べばよいのか判断に迷うことがあるかもしれません。

許可を取得する業種が決まらなければ、営業所ごとにおかなければならない「専任技術者」の条件をみたす人材がいるかどうかもわからず、許可申請の準備を始めることもできません。

以下では許可業種を選ぶときのポイントをみていきます。

1)複数の工事を施行している場合

例えば、住宅リフォーム会社が住宅内のクロスや床材の貼り替えを施工するためには「内装仕上業」の許可が必要となります。同時に、厨房設備の配管の改修や水洗トイレの設備工事を施工するのであれば「管工事業」、照明関係のリフォームも施工するのであれば「電気工事業」の許可が必要となります。

それぞれの要件をみたしているのであれば、すべての業種の許可を取得するとよいでしょう。

すべての業種の要件をクリアーできないときは「自社のメインの工事はなにか」「自社でどの業種をメインにしたいのか」ということを考えてみてください。

2)工事の内容が複数の許可業種に重複してあてはまるとき

例えば、外壁の「左官工事」を施工する建設業者が、同時に防水モルタルをつかって「防水工事」も請け負う場合があります。

このようなときは、防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業のいずれの許可業種でも施工できるとされているので、「左官工事業」「防水工事業」のいずれかの許可を取得していればよく、2業種の許可を取得している必要はありません。

もちろん両方の要件をみたすことができるのであれば、2業種とも許可を取得してしまいましょう。

3)工事の内容の1部が複数の許可業種に重複する場合

1件の工事のうちどの部分を担当するかによって、必要な許可業種が異なってくる場合があります。

例えば、「鉄骨工事」といっても「設計図面にもとづいて鋼材を加工して鉄骨をつくり、工事現場で組み上げる」というのであれば、「鋼構造物工事」に該当します。

もし「自社では加工された鉄骨を現場へ運び組み上げをおこない、鋼材の加工は他の業社がおこなう」というのであれば、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

「とび・土工・コンクリート工事」と「鋼構造物工事」との違いは、建設資材の搬入・組み立てだけをおこなうのか、搬入・組み立てに加えて鋼材の加工もおこなうのかという点にあります。

このように、自社で請け負う工事の内容をよく検討して、どの業種に該当するのかを判断する必要があります。

まとめ

せっかく建設業許可を取得しても、自社で施工する工事内容や業種にみあっていなければ意味がありません。

そこで、自社で施工する工事の内容にみあった建設業種を判断して選択することが重要となってきます。

最悪のケースではありますが、自社で施工する工事とは関係のない業種について建設業許可を取得してしまえば、無許可で工事を施工したということになり建設業法違反で処分の対象となってしまいます。

このような事態を避けるためには業種追加申請をすることになりますが、あらためて申請手数料50,000円を納めなければならないので、新規許可申請時に複数の業種について許可を取得してしまったほうがお得です。

近年では、急速な技術の進展にともない特殊な工法による工事がとても多くなっています。そのため、自社で請け負う工事の内容が、神奈川県の発行する「建設業許可申請の手引き」などに記載されている具体的な工事例にあてはまらないケースもあります。

そのようなときは、事前に県土整備局事業管理部建設業や行政書士のような専門家に相談してみるとよいでしょう。

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