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建設業許可には「大臣許可」と「都道府県知事許可」という2つの区分があります。
国土交通大臣から受ける建設業許可が「大臣許可」、都道府県知事から受ける建設業許可が「知事許可」です。
では、この2つは具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
知事許可 | 1つの都道府県にのみ営業所がある場合 |
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大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
「大臣許可」と「知事許可」との違いは、営業所を1つの都道府県にのみ設けるか、2つ以上の都道府県に営業所を設けるかという違いです。
1つの都道府県にのみ営業所を設けて建設業を営む場合には、「知事許可」が必要となります。
これに対して、2つ以上の都道府県にわたって営業所を設けて建設業を営む場合には「大臣許可」が必要となります。
2つ以上の都道府県に営業所が設けられていれば、営業所ごとの許可業種が異なっていても「大臣許可」となります。
例えば、神奈川県内にのみ複数の営業所がある場合には、神奈川県知事の「知事許可」を取得することになります。
一方で、神奈川県と東京都に営業所がある場合には、大臣許可を取得することになります。
なお同一の建設業者が「大臣許可」と「知事許可」の両方を取得することはありません。
「大臣許可」と「知事許可」とでは、建設工事を施工できる地域に違いはあるのでしょうか。
例えば、神奈川県知事許可を受けた建設業者は、隣接する東京都や静岡県が現場となる建設工事を請け負うことはできないのでしょうか。
「大臣許可」と「知事許可」は、営業所の所在地による区分にすぎません。
建設工事を請け負うことができる地域について「大臣許可」と「知事許可」とで違いはなく、「大臣許可」「知事許可」のどちらを受けた場合でも、日本全国で建設工事を請け負うことができます。
先ほどの例でいえば、神奈川県知事許可を受けた建設業者は、東京都の現場でも静岡県の現場でも建設工事を請け負うことができるといえます。
大臣許可の申請は、従来は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長などに対しておこなうこととされていました(都道府県経由事務といいます)。
例えば、神奈川県と東京都に営業所をもうける場合には、神奈川県を経由して国土交通省関東地方整備局長へ異申請することとされていました。
しかし、事務効率化を図るという観点から、このような都道府県経由事務は2020年4月に廃止されました。
現在では、大臣許可の申請は主たる営業所を管轄する地域の国土交通省地方整備局へ直接、申請することになっています。
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