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解体工事業の新設および経過措置について

高度成長期以後、大規模な建造物や商業施設などが大量に建築されてきました。

建築年数の経過にともない建造物や商業施設の老朽化が進んできため、これらの施設や建造物などを適切に維持管理し更新することが、現在において重要な課題となりました。

このような状況のもと、重大な公衆災害の発生を防止することや環境を保全していくこと、建造物や施設などの老朽化に対応した適切な施工体制を確保することを目的として、平成26年6月4日に建設業法等の一部を改正する法律が公布され、平成28年6月1日施行されました。

この建設業法等の改正により、建設業の許可に係る業種区分が見直され、解体工事業が新設されることになりました。

(解体工事業の追加により、建設業の許可業種は、従来の28業種から29業種となりました)

この改正法において、解体工事の事故を防いだり、工事の質を確保するために、必要となる実務経験、配置する技術者に必要となる資格などが新たに定められました。

解体工事業の内容、例示、区分についての考え方

解体工事業の内容、例示、区分についての考え方は、下記のページをご覧ください。

関連記事:解体工事業の建設業許可をとるためには

解体工事業の新設に伴う法律上の措置

解体工事業の新設に伴い以下の経過措置が設けられました。

(現時点では全ての経過措置の期間が過ぎていて、以下の経過措置の適用はありません)

経過措置① とび・土工工事業の許可業者に関する取り扱い

平成28年6月1日の改正法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

従来、解体工事はとび・土工工事に含まれるものとされていたので、以前からとび・土工工事業の許可を取得して解体工事を施工していた解体工事業者に対して、一定期間の猶予を認める経過措置です。

経過措置② 経営業務の管理責任者の経験について

平成28年6月1日の改正法施行日前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者の経験として認められます。

経過措置③ 技術者(専任技術者、主任技術者、監理技術者)について

平成33年3月31日までの間は、経過措置により、とび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなされます。

なお、とび・土工工事業の技術者は既存の者に限られます。

解体工事業の技術者要件に関する経過措置 具体例①

平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(土木)は、とび・土工工事業の技術者となることができる資格です。

そのため、平成33年3月31日までは経過措置の適用により解体工事の技術者とみなすこともできます。

もっとも、平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(土木)の資格は、それのみで解体工事業の技術者となることができる資格ではありません。

すなわち、2級土木施工管理技士(土木)に平成27年度までに合格した場合には、①合格後の解体工事に関する実務経験が1年以上あるか、②登録解体工事の講習を受講しなければ、解体工事業の技術者となることはできません。

平成33年3月31日までは、あくまで経過措置の適用により平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(土木)の資格でも、解体工事業の技術者になることができるにすぎません。

解体工事業の技術者要件に関する経過措置 具体例②

2級土木施工管理技士(薬液注入)は、とび・土工工事業の技術者となることができる資格です。

そのため、平成33年3月31日までは2級土木施工管理技士(薬液注入)の資格がある方は、経過措置の適用により解体工事の技術者とみなされます。

しかし、2級土木施工管理技士(薬液注入)は解体工事業の技術者となることができる資格ではありません。

そのため、平成33年4月1日以降は、解体工事業の技術者となることはできません。

解体工事に関する実務経験が1年以上あっても、登録解体工事講習を受講していても、解体工事業の技術者となることはできません。

改正法施工前後のとび・土工工事および解体工事の実務経験年数の取り扱いについて

原則として、専任技術者の実務経験を証明しようとする場合には、同一人物がある一定の期間について複数の業種の実務経験を証明することはできません。

例えば、平成1年1月1日から平成10年12月31日までの10年間の期間において、とび・土工工事の実績と鋼構造物工事の実績がある場合でも、2業種についての実務経験期間としてカウントすることはできません。

そのため、10年間の実務経験期間を証明することにより専任技術者の要件をみたそうとする場合には、いずれかの1つの業種ついてしか専任技術者となることができません。

とび・土工工事業と鋼構造物工事業の2業種で専任技術者となろうとする場合には、最低でも20年以上の実務経験期間が必要になります。

 

しかし、平成28年5月31日までに請け負ったとび・土工工事の実績での実務経験に限り、同一期間の中に解体工事の実績があれば、特例により、実務経験期間を重複してカウントすることができます。

例えば、平成1年1月1日から平成10年12月31日までの10年間において、旧とび・土工工事の実績と解体工事の実績がある場合には、2業種分について実務経験期間としてカウントすることができます。

そのため、この例外措置によれば10年の実務経験期間でも、とび・土工工事業および解体工事業という2つの業種について専任技術者となることができます。

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