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清掃施設工事業の建設業許可をとるために必要な要件とは

こちらのページでは、清掃施設工事業の建設業許可を取得するために必要となる6つの要件についてご説明しています。

清掃施設工事とは

 

清掃施設工事とは、

「し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事」

です。

 

清掃施設工事の具体例

 

具体的には、次のような工事が清掃施設工事に該当します。

 

  • ごみ処理施設工事
  • し尿処理施設工事

 

清掃施設工事と他の建設工事との区分について

 

具体的にある建設工事が清掃施設工事に該当するか、他の建設工事に該当するのかを判断する際には、以下の考え方が基準となります。

 

①公害防止施設を設置する工事について

 

 公害防止施設を単体で設置する工事は、清掃施設工事には該当しません。

 公害防止施設が排水処理設備であれば、管工事に該当します。

 公害防止施設が集じん設備であれば、機械器具設置工事に該当します。

 

②し尿処理に関する施設の建設工事について

 下記の表のとおりです。

し尿処理に関する施設の建設工事

管工事

浄化槽によりし尿を処理する施設を建設する工事
(規模の大小を問わない)

水道施設工事 公共団体が設置するもので下水道により処理された汚水の処理施設を建設する工事
清掃施設工事 公共団体が設置するもので汲み取り方式により収集されたし尿の処理施設を建設する工事

清掃施設工事業の建設業許可をとるために必要な6つの要件とは

① 適正な経営体制(経営業務の管理責任者)を有すること

共通
② 営業所ごとに専任技術者を配置すること 29業種で異なる
③ 誠実性 共通
④ 財産的要件 共通
⑤ 欠格要件等に該当しないこと 共通
⑥ 適切な社会保険に加入していること 共通

清掃施設工事業について建設業許可を取得するためには、次の6つの要件をみたす必要があります。

 

  1. 適正な経営体制(経営業務の管理責任者)を有すること
  2. 営業所ごとに専任技術者を配置すること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること(誠実性)
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有すること(財産的要件)
  5. 欠格要件等に該当しないこと
  6. 適切な社会保険に加入していること

1適正な経営体制(経営業務の管理責任者)、3誠実性、4財産的要件、5欠格要件等の非該当性、6適切な社会保険への加入については、他の28業種と内容は異なりません。

こちらのページでは、簡単にご紹介しています。

詳しくは下記のページをお読みください。

2の専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているため、こちらのページで詳しく解説していきます。

また、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説しています。

要件① 適切な経営体制(経営業務の管理責任者)を有すること
建設業許可を受けるために必要な1つめの要件として、「常勤役員等の体制が一定の条件を満たし、適切な経営能力を有すること」が必要とされています(適切な経営体制)。
 
「適切な経営体制」とは、「建設業の経営を営むためにふさわしい経営体制が確保されていること」です。
 
具体的には、①建設業の経営に関して一定の経験がある方が、②常勤の、③役員等として就任していることが必要となります。
要件② 営業所ごとに専任技術者がいること

建設業許可を受けるために必要な2つめの要件として、清掃施設工事業の許可を受けようとする営業所に、専任技術者を配置することが必要となります。

専任技術者となることができる資格や経験は、一般建設業許可を受ける場合と特定建設業許可を受ける場合とで異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説します。

要件②-1 専任技術者の要件 一般建設業許可の場合

清掃施設工事業の一般建設業許可の専任技術者となることができるのは、①一定の年数以上の実務経験がある方か、②専任技術者となることができる資格を持っている方です。

① 一定年数以上の実務経験を有すること
② 国家資格等を有すること

実務経験で専任技術者になろうとする場合(上記①)、原則として清掃施設工事業について10年以上の実務経験が必要となりますが、所定学科を卒業している場合には、次の表の①②のように必要となる実務経験の期間が3年または5年に短縮されます。

① 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門士、高度専門士) 所定学科を卒業後3年以上の実務経験
② 高等学校、中等教育学校、専修学校 所定学科を卒業後5年以上の実務経験
③ 上記以外 10年以上の実務経験

上記の①②のように所定学科を卒業している場合には、必要とされる実務経験期間が短くなります。

清掃施設工事業の所定学科とは、下記の学科です。

① 土木工学に関する学科
 (農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)

② 建築学に関する学科
③ 機械工学に関する学科
④ 都市工学に関する学科
⑤ 衛生工学に関する学科

一般建設業許可について清掃施設工事業の専任技術者となるために必要な国家資格等は、次のとおりです。

根拠法令

資格の名称
技術士法

衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」または「汚物処理」

総合技術監理(衛生工学「廃棄物監理」または「廃棄物処理」)

要件②-2 専任技術者の要件 特定建設業許可の場合

清掃施設工事業の特定建設業許可の専任技術者となることができるのは、次の①~③にいずれかに該当する方です。

許可を受けようとする建設業の種類に応じた高度な技術検定合格者、免許取得者

一般建設業の専任技術者の要件をみたし、さらに元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験がある方

国土交通大臣が①②と同等以上の能力を有するものと認定した方

特定建設業許可について清掃施設工事業の専任技術者となるために必要な国家資格等は、次のとおりです。

根拠法令

資格の名称
技術士法

衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」または「汚物処理」

総合技術監理(衛生工学「廃棄物監理」または「廃棄物処理」)

③請負契約に関して誠実性を有すること(誠実性)

建設業許可を受けるために必要な3つめの要件として、「請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと」が必要とされます(誠実性の要件)。

誠実性の要件は、法人、法人の役員等、政令で定める使用人(支店長、営業所長)、個人事業主、支配人について必要とされます。

④ 財産的要件

建設業許可を受けるために必要な4つめの要件として、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎ないし金銭的信用を有していること」ことが必要とされます(財産的基礎ないし信用性の要件)。

この財産的要件は、一般建設業許可を受けようとする場合と、特定建設業許可を受けようとする場合とで、その内容が異なります。

そのため一般建設業許可を受ける場合と、特定建設業許可を受ける場合にわけてご説明いたします。

財産的要件の内容 一般建設業許可の場合

① 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること

② 500万円以上の資金調達能力があること
③ 許可申請の直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業していたこと(更新の場合のみ)

一般建設業許可を受けようとする場合には、財産的要件として上記の①②のいずれかをみたす必要があります。

③は、更新許可を受ける際の必要の財産的要件です。

財産的要件の内容 特定建設業許可の場合

①欠損比率

欠損の額が資本金額の20%未満であること

②流動比率 流動比率が75%以上であること
③資本金額 資本金額が2,000万円以上であること
④自己資本額 自己資本額が4,000万円以上であること

特定建設業許可を受けようとする場合には、財産的要件として上記の①~④のすべてをみたす必要があります。

⑤ 欠格要件等に該当しないこと

建設業許可を受けるために必要な5つめの要件として、法人の役員や個人事業主が次のような欠格要件等に該当しないことが必要とされています。

建設業許可を受けようとする方が、社会制度上または建設業法との関係で建設業者としての適正を欠くと思われるような場合には、建設業許可を受けることができません。

  • 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、または重要な事実の記載が欠けている
  • 法人の役員等が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
  • 法人の役員等が、破産手続開始決定を受けて復権を得ていない

以上は、欠格要件の1部です。

その他の欠格要件については、下記のページをお読みください。

要件⑥ 適切な社会保険に加入していること

建設業法の改正により令和2年10月1日以降、建設業許可を受けるために必要な6つめの要件として、「適切な社会保険に加入していること」が必要となりました。
 

建設業許可を受けるためには、以下の3つの社会保険に適切に加入していることが必要となります。

  1. 健康保険
  2. 厚生年金
  3. 雇用保険


これらの社会保険に加入しなければならないにもかかわらず加入していない場合には、建設業許可を受けることができません。
 

なお、役員のみで構成され従業員が1人もいない株式会社では雇用保険に加入する必要はありません。

また、従業員を雇っていない個人事業主であれば、健康保険、厚生年金、雇用保険に加入する必要はありません。
 

当然のことですが、このような場合には社会保険に加入していなくても、その他の要件をみたしていれば建設業許可を受けることができます。

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