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そもそも解体工事とはどのような工事なのか?
解体工事業の建設業許可を取得するために必要な要件とは?
以下で詳しく見ていきます。
解体工事業は平成26年の法律改正により新たに加えられた建設業種です。
解体工事業が新設された経緯および経過措置については以下のページをご覧ください。
解体工事とは、工作物の解体を行う工事のことです。
解体工事の具体的な例は以下のような工事です。
各専門工事で建設された目的物のみを解体する工事はそれぞれの専門工事にあたります。解体工事のみをおこなう場合でも、解体して同じ種類の目的物を建設する場合でも同様です。
一式工事で建設された目的物について解体工事のみをおこなう場合が解体工事業にあたります。一式工事で建設された目的物について解体工事をおこない、その後に同じ種類の目的物の新設工事をおこなう場合には、一式工事(建築一式工事業、土木一式工事業)にあたります。
解体工事業について建設業許可を取得するためには、建設業許可の許可要件として次の5つの要件をみたす必要があります。
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可という区分があります。
一般建設業許可と特定建設業許可との違いについてのさらに詳しい説明は次のページをご覧ください。
1経営業務の管理責任者、3誠実性、4欠格要件非該当の要件については、一般と特定の場合とで異なるところはありません。
2、専任技術者の要件については、29業種で専任技術者となるための要件が異なっているためこちらで詳しく解説していきます。また、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説していきます。
4、財産的基礎等の要件も、一般建設業許可を取得する場合と特定建設業許可を取得する場合とで要件が異なりますので、一般建設業、特定建設業に分けて解説してあります。
法人の場合には役員、個人事業の場合には個人事業主本人または登記された支配人のなかに、建設業の経営について以下のような経験をお持ちの方がいることが必要となります。
経営業務の管理責任者に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。
解体工事業を営む営業所に、役員または従業員として、以下のいずれかに該当する方が必要となります。
解体工事業の所定の学科とは、以下の学科です。
専任技術者に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。
解体工事業を営む営業所に、役員または従業員として、以下のいずれかに該当する方が必要となります。
解体工事業の所定の学科については、一般建設業許可の場合と同様です。
専任技術者に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。
法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要となります。
誠実性の要件に関するさらに詳しい解説は次のページをご覧ください。
解体工事業について一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎等の要件として、以下のいずれかの基準をみたす必要があります。
財産的基礎等の要件についてさらに詳しくお知りになりたい場合には次のページをご覧ください。
解体工事業について特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎等の要件として、以下のすべての基準をみたす必要があります。
財産的基礎等の要件についてさらに詳しくお知りになりたい場合には次のページをご覧ください。
法人の役員や個人事業主本人が以下のような欠格要件に該当しないことが必要となります。
欠格要件についてさらに詳しくお知りになりたい場合には、次のページをご覧ください。
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