厚木市、海老名市、伊勢原市、平塚市で建設業許可申請はおまかせください
運営:そうま行政書士事務所
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神奈川県の建設業許可を取得するためには、申請手数料や添付書類の取得費用などさまざまな手数料がかかります。
では、総額でどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
事業者様がご自身で申請される場合には、下記の表のように最低で93,000円ほどかかります。
役員の人数が2名以上であれば、②登記されていないことの証明書、③身分証明書の取得にさらに費用がかかります。
総額で95,000円程度をみておけばよいでしょう。
なお、事業者様ご自身で申請をすすめるのではなく、行政書士に書類作成・申請代理を依頼するのであれば、さらに行政書士への報酬がかかります。
以下、建設業許可申請(神奈川県知事・新規)に必要な手数料についてご説明していきます。
① 申請手数料 | 90,000円 | 新規申請の場合 |
② 登記されていないことの証明書 | 300円 | 役員の人数分が必要 |
③ 身分証明書 | 300円 | 同上 |
④ 納税証明書 | 400円 | |
⑤ 登記簿謄本 | 600円 | 法人の場合 |
⑥ 郵送料 | 1,040円 | 郵送で申請する場合 |
合計 | 92,640円 | 法人、役員1名、郵送申請の場合 |
合計 | 92,040円 | 個人事業主の場合 |
建設業許可を申請するにあたって必ず必要となる費用が、申請手数料です。
神奈川県知事許可、新規申請をするときの申請手数料は90,000円です。
1度の申請でいくつかの業種を同時に申請する場合でも、申請手数料はかわりません。
なお、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を同時に申請する場合には、申請手数料は180,000円となります。
90,000円の申請手数料は、神奈川県の収入証紙を購入し、許可申請書に貼付して収めます。
神奈川県の収入証紙は指定された販売所で販売されています。
どの販売所で購入してもかまいません。
収入証紙と収入印紙とは異なるものですので、お間違えのないようにご注意ください。
新規申請をおこなう窓口がある神奈川県民センターの4階でも収入証紙を販売していますので、事前に購入する必要はなく、申請時に購入することができます。
なお、今後は収入証紙が廃止され、将来的には現金での支払い、クレジットカードでの支払いや電子決済が認められることになりそうです。
申請をして1度納入した申請手数料は、不許可となった場合でも返金されないことになっています。
申請手数料は許可をうけることに対する対価ではなく、あくまで許可申請の審査に対する手数料であるという建前になっています。
新規申請をするには、「身分証明書」という書類を提出する必要があります。
身分証明書は1通あたり300円かかります。
身分証明書は、法人の役員、令3条の使用人、個人事業主、支配人の全員について提出する必要があります。株主や相談役、顧問については提出する必要はありません。
これらの方の人数分×300円がかかることになります。
そのため役員の数が多ければ多いほど、必要な枚数も増え、その分手数料も多くなります。
身分証明書は、取得する方の本籍地がある市区町村役場で取得します。
役所の窓口で直接取得するときは現金で、郵送で取得するときは定額小為替で支払います。
「登記されていないことの証明書」の発行手数料は、1通あたり300円です。
「登記されていないことの証明書」が必要となる方は、身分証明書の場合と同じです(法人の役員、令3条の使用人、個人事業主、支配人)。
必要枚数分の手数料を収入印紙を購入して収める必要があります。
なお、申請手数料は神奈川県の収入証紙で納めます。
「登記されていないことの証明書」は収入証紙で納めますので、申請手数料の収入証紙とお間違えのないようにご注意ください。
法人であれば法人の印鑑証明書、個人事業主であれば代表者の方の印鑑登録証明書の提出が必要です。
法人の印鑑証明書は450円、個人の印鑑登録証明書は300円の手数料がかかります。
※印鑑証明書(印鑑登録証明書)の提出は不要になりました
申請者が法人、個人事業主いずれの場合でも、申請直前の事業年度分の納税証明書を提出する必要があります。
法人であれば法人事業税の納税証明書、個人事業主であれば個人事業税についての納税証明書を提出します。
納税証明書の手数料は法人、個人いずれも400円で、神奈川県の収入証紙で納めます。
→ 令和4年4月1日から現金による納付に変更されました
神奈川県の収入証紙は、納税証明書を発行している県税事務所に併設されている販売所などで購入できます。神奈川県厚木市の県税事務所で納税証明所を取得するのであれば、県税事務所のはいっている合同庁舎のむかいの売店で購入することができます。
なお、新規設立や新規開業で最初の事業年度が終了していないとき、まだ1度も決算期をむかえていないときには、納税証明書の提出は不要です。
申請者が法人様の場合、建設業許可申請をする法人の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)を提出します。
履歴事項全部証明書を法務局で取得するには600円の手数料がかかります。
オンラインで申請すると手数料は500円と少しだけお得になりますが、オンライン申請の登録手続きが面倒ですし、郵送されるまで時間がかかるので、法務局で取得することをおすすめです。
また、経営業務の管理責任者となる方の役員経験や役員期間を証明する資料として、申請会社以外の法人の履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書を提出するときもあります。
そのようなときには、さらに600円(オンライン申請は500円)の手数料がかかります。
営業所の所有状況を証明する資料として、営業所として使用している建物や土地の登記簿(全部事項証明書)を提出するときがあります。
このような場合には1通600円(オンライン請求は500円)の手数料がかかります。
なお、固定資産評価証明書などの他の資料で営業所の所有状況を証明できる場合には、登記簿を提出する必要はありません。
※不動産登記簿(全部事項証明書)の提出は不要となりました。
従来は窓口での申請に限られていましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止を機に、建設業許可申請の新規申請についても郵送での申請が認められるようになりました。
郵送で申請をおこなう場合には、往復のレターパック(赤)の料金として1,040円が必要となります。
※申請窓口までの移動時間、窓口で待たされる時間をさけるために、当事務所では全て郵送で申請しています。
① 新規 | 90,000円 |
② 業種追加 | 50,000円 |
③ 更新 | 50,000円 |
必要な書類 | 手数料 |
---|---|
申請手数料 | 90,000円 |
身分証明書 | 300円×役員の人数分 |
登記されていないことの証明書 | 300円×役員の人数分 |
印鑑証明書 | 不要になりました |
納税証明書 | 400円 |
商業登記簿 | 600円 |
土地または建物の登記簿 | 不要になりました |
預貯金残高証明書 | 金融機関による |
神奈川県の建設業許可を取得するためにかかる費用を表にまとめました。
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