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「指定建設業」とは、特定建設業のうち政令で定める7業種の建設業のことをいいます。
指定建設業は、次の7業種とされています。
「指定建設業」とされている7業種は、総合的で高度な施工技術が求められる建設工事であるため、他の建設業種よりも厳しい基準が設けられています。
具体的には、指定建設業の専任技術者や監理技術者になることができるのは、次のいずれかに該当する方でなければならないとされています。
① 許可を受けようとする建設業の種類に応じた高度な技術検定合格者、免許取得者 →建設業法における1級の技術検定合格者、1級建築士、技術士法における技術試験合格者 |
② 国土交通大臣が①と同等以上の能力を有すると認めた方 |
指定建設業以外の特定建設業で認めれているような下記の資格+経験では、指定建設業の専任技術者や監理技術者となることはできません。
一般建設業の場合の資格要件に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業の工事について、元請として受けた4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する方 |
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